○みやま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
平成19年1月29日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成19年みやま市条例第69号)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付)
第4条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(資金の弁済)
第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。
(精算)
第6条 市長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。