○みやま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成19年1月29日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成19年みやま市条例第69号)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る保険医療機関又は保険薬局の保険診療一部負担金請求書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

(提出書類)

第3条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第3号)及び代理人届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第4条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(資金の弁済)

第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第6条 市長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年瀬高町規則第6号)、山川町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年山川町規則第11号)又は高田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年高田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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みやま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成19年1月29日 規則第51号

(平成19年1月29日施行)