○みやま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成19年1月29日

条例第69号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、みやま市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,300万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(貸付対象)

第6条 資金は、次に掲げる要件を備えている者に対して貸し付けるものとする。

(1) 本市が行う国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払が困難と認められる者の世帯主であること。

(貸付金額)

第7条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額以内において、市長が定める。

(貸付条件)

第8条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日まで

(繰上償還)

第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(繰替運用)

第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(目的外の取崩し)

第11条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の瀬高町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年瀬高町条例第17号)、山川町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年山川町条例第19号)又は高田町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年高田町条例第12号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

みやま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成19年1月29日 条例第69号

(平成19年1月29日施行)