○みやま市財政調整基金条例
平成19年1月29日
条例第64号
(設置)
第1条 年度間の財源の調整を行い、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、みやま市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に定める額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定により積立てを行うべき額
(2) 地方財政法第7条第1項の規定により各会計年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金から翌年度繰越財源充当額(繰越明許費、継続費の逓次繰越額及び事故繰越しの財源に充てるべき額)を差し引いた額の2分の1以上の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(目的外の取崩し)
第7条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。