○みやま市公共用地取得及び市有財産売払い審議会要綱
平成19年1月29日
訓令第22号
(設置)
第1条 みやま市公共用地取得及び市有財産売払い等に関し、適正価格での用地取得又は財産処分の決定に資するため、みやま市公共用地取得及び市有財産売払い審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(令2訓令4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、公共用地の取得又は市有地の売払いについて調査審議する。
(令2訓令4・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、副市長、総務部長、市民部長、保健福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長をもって充てる。
3 会長は、副市長をもって充てる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、契約検査課において処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第33号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月6日訓令第4号)
この訓令は、令和2年8月6日から施行する。