○みやま市公共用地取得及び市有財産売払い審議会要綱

平成19年1月29日

訓令第22号

(設置)

第1条 みやま市公共用地取得及び市有財産売払い等に関し、適正価格での用地取得又は財産処分の決定に資するため、みやま市公共用地取得及び市有財産売払い審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(令2訓令4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、公共用地の取得又は市有地の売払いについて調査審議する。

(令2訓令4・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、副市長、総務部長、市民部長、保健福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長をもって充てる。

3 会長は、副市長をもって充てる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、契約検査課において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年8月6日訓令第4号)

この訓令は、令和2年8月6日から施行する。

みやま市公共用地取得及び市有財産売払い審議会要綱

平成19年1月29日 訓令第22号

(令和2年8月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第22号
平成19年3月29日 訓令第33号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成26年3月24日 訓令第1号
令和2年8月6日 訓令第4号