○みやま市公正入札監視委員会規則
平成19年1月29日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市公正入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 市が発注した工事等に関し、入札・契約手続の運用状況等について報告を受け、必要な改善等について、市長に意見を具申すること。
(2) 市が実施する入札に関し、談合情報があったときの対応状況について報告を受け、必要な改善等について、市長に意見を具申すること。
(令2規則31・一部改正)
(組織)
第3条 委員は、公正中立の立場で前条に規定する事務を行うことができる学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(令2規則31・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議には、必要に応じ、関係機関の職員の出席を要請することができる。
(委員の除斥)
第6条 委員は、第2条の事務に関し、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(令2規則31・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(令2規則31・旧第9条繰上)
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。