○みやま市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年1月29日

条例第62号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 事務用機器の賃貸借契約

(2) 公用車の賃貸借契約

(3) 前2号の契約に付随する保守の委託契約

(4) 機器の設置を伴う施設警備の委託契約

(5) 公用施設管理業務の委託契約

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年瀬高町条例第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

みやま市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年1月29日 条例第62号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年1月29日 条例第62号