○みやま市行政財産使用料条例
平成19年1月29日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく市の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入義務者)
第2条 法第238条の4第7項の許可を受けた者は、使用料を納入しなければならない。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。
(1) 使用期間に、1年未満の端数があるときは、その端数については日割計算
(2) 1件の使用料が100円に満たないものは100円
(使用料の減免)
第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐し、又は代行する事務若しくは事業の用に供するため使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、行政財産を応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) 社会福祉法人又はこれに準じる団体に対し、行政財産の効率的運用を助長するため当該行政財産の一部をその用途又は目的を妨げない限度において使用させるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めた場合は、当該月又は年度内において市長の指定する日までに納付させることができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町行政財産使用料条例(平成10年瀬高町条例第8号)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月29日条例第165号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 使用料の額(年額) |
土地 | 1 電柱類を設置するために使用させる場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の規定の例により算定した額 2 1以外の場合は、当該土地の固定資産税課税標準額相当額に100分の5を乗じて得た額と、当該使用部分に係る電気、水道その他の共益費用の実額に相当する額とを合算して得た額 |
建物 | 使用面積に1平方メートル当たり10,000円を乗じて得た額と、当該使用部分に係る電気、水道その他の共益費用の実額に相当する額とを合算して得た額 |
その他 | 土地又は建物に準じて算出して得た額 |
備考 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。