○みやま市固定資産税に係る返還金支払要綱
平成19年5月1日
告示第121号
(目的)
第1条 この告示は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る瑕疵ある課税処分に基づき固定資産税を納付した納税者とする。
2 当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
3 前項の場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者を返還対象者とする。
4 当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、原則として当該納税通知書の送付先の名宛人を返還対象者とする。この場合において、名宛人は市長に対し、共有固定資産代表者届出書(様式第1号)を提出するものとする。名宛人以外のものを返還対象者とする場合においても同様とする。
5 市長は、返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められる場合は、返還金を支払わないものとする。
(返還金の算定)
第4条 還付不能金の算定は、返還金の支出を決定する日の属する年度前10年(固定資産税課税台帳の保存年限)の範囲内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 還付不能金に係る利息相当額は、還付不能金が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に年3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(令2告示212・一部改正)
(返還金支払の申出)
第5条 返還金の支払を受けようとする返還対象者(以下「申出者」という。)は、返還金支払申出書(様式第2号)により、市長に対し申出を行うものとする。ただし、市長がその申出を不要と認める場合は、この限りではない。
(返還金の通知)
第6条 市長は、前条の規定により返還金支払の申出があったときは、速やかにその内容を審査の上、支払の可否を決定し、その支払いを決定したときは、申出者に書面により返還金額等の通知を行うものとする。
(返還金の支払)
第7条 市長は、返還金の支払を決定したときは、速やかに返還金を申出者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。届出書又は請求書に記載された事項が、事実と相違する場合において、市長が必要と認めるときも、同様とする。
(1) 支払を受けた額
(2) 支払を受けた日から返還された日までの日数に応じ、前号の額につき年3パーセントの割合を乗じて計算した額
(令2告示212・一部改正)
(地方税法及び市税条例の適用)
第9条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をすべき年度の地方税法及び市税条例の規定を適用し、課税標準相当額及び税額相当額を算定するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日告示第212号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のみやま市固定資産税に係る返還金支払要綱第4条第2項の規定は、令和2年4月1日以後に納付された還付不能金について適用し、同日前に納付された還付不能金については、なお従前の例による。