○みやま市税減免に関する規則
平成19年1月29日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市税条例(平成19年みやま市条例第56号。以下「条例」という。)及びみやま市国民健康保険税条例(平成19年みやま市条例第58号。以下「国保税条例」という。)に規定する市税の減免の手続及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第3条 市税の減免を受けようとする者は、条例第51条第2項、第71条第2項、第89条第2項若しくは第90条第2項又は国保税条例第27条第2項の規定により、市税減免申請書を提出しなければならない。
(通知)
第4条 市長は、減免の申請があった日から30日以内に、その取扱いの決定について申請者に通知しなければならない。
(取消し)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者 別表第1第1号欄
(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者 別表第1第2号欄
(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者 別表第1第3号欄
(4) 条例第51条第1項第4号に該当する者 別表第1第4号欄
(5) 条例第51条第1項第5号に該当する者 別表第1第5号欄
(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産 別表第2第1号欄
(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産 別表第2第2号欄
(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産 別表第2第3号欄
(4) 条例第71条第1項第4号に該当する固定資産 別表第2第4号欄
(国民健康保険税の減免基準)
第9条 国保税条例第27条第1項の規定による国民健康保険税の減免は、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる基準による。
(1) 国保税条例第27条第1項第1号に該当する者 別表第4第1号欄
(2) 国保税条例第27条第1項第2号に該当する者 別表第4第2号欄
(3) 国保税条例第27条第1項第3号に該当する者 別表第4第3号欄
(4) 国保税条例第27条第1項第4号に該当する者 別表第4第4号欄
(5) 国保税条例第27条第1項第5号に該当する者 別表第4第5号欄
(令2規則34・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の税減免取扱規程(平成6年瀬高町規程第12号)又は災害による被害者に対する町税の減免に関する規則(平成9年高田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月19日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条第3号及び別表第4第3号欄の項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のみやま市税減免に関する規則の規定は、平成24年7月14日から適用する。
附 則(平成27年12月25日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第3号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月5日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令3規則15・一部改正)
市民税
該当号 | 減免対象者 | 摘要要件 | 減免額 | 摘要 | ||
第1号 生活保護者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)を受けている者 |
| 全額免除 | 賦課期日後において生活保護を受けるに至った者については、保護開始後に納期の末日の到来する税額について免除する。 | ||
第2号 特別の事情のある者 (ア) 災害被害者 | 震災、風水害、火災、その他災害により被害を受けた者 | 1 災害により死亡した場合 | 事由発生以後に納期の末日の到来する税額の全部 | 1 住宅又は家財については、自己又は同一生計内の親族(前年の合計所得金額が所得税の基礎控除額以下の者に限る。)が所有するものとし、住宅は、自己又は同一生計内の親族が常時起居する家屋に限ること。 2 損害の金額及び損失の金額は、保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除くこと。 3 事業の損失額は、災害による農作物の減収損失額、漁獲類等の損失額及び災害による事業用資産(たな卸資産及び事業用固定資産)の損失額とし、共済金、保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除くこと。 | ||
2 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 事由発生以後に納期の末日の到来する税額の10分の9 | |||||
3 災害により住宅又は家財に損害を受け次の2つに該当する者 (1) 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であること。 (2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 | 事由発生以後に納期の末日の到来する税額について次の割合を乗じた額 | |||||
損害程度 合計所得金額 | 減免割合 | |||||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | |||||
500万円以下 | 1/2 | 全部 | ||||
750万円以下 | 1/4 | 1/2 | ||||
750万円を超える | 1/8 | 1/4 | ||||
4 災害により事業に著しい損失を受け、次の2つに該当する者 (1) 災害により受けた事業の損失額が平年(過去3年の平均をいう。)の事業所得の総収入金額の10分の3以上であること。 (2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 | 事由発生以後に納期の末日の到来する税額のうち事業所得に係る所得割額に相当する額について次の割合を乗じた額 | |||||
合計所得金額 | 減免割合 | |||||
300万円以下 | 全額 | |||||
400万円以下 | 8/10 | |||||
550万円以下 | 6/10 | |||||
750万円以下 | 4/10 | |||||
750万円を超える | 2/10 | |||||
第2号 (イ) 死亡による納税義務の承継者 | 賦課期日後納税義務者が死亡し、その納税義務を継承した者 | 所得、資産の状況、相続財産の多少を参考にし、生活程度が生活保護を受けている者 | 全額免除 | 事由発生以後に納期の末日の到来する税額について減額し、又は免除する。 | ||
第2号 (ウ) 廃業、休業、失業等による所得減少者 | 廃業、休業、失業等によりその年の総所得金額の見積額が皆無となった者又は前年分の総所得金額に比し著しく減少した者 1 事由発生後の所得が皆無となった者で前年の合計所得金額が前年分の所得税の基礎控除額、配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、寡婦控除額及び勤労学生控除額の合計額(以下「所得税の控除合計額」という。)以下のもの 2 前年の総所得金額(譲渡所得金額又は一時所得金額がある場合は、これらの金額を除いた金額とする。)に比し、その年の合計所得金額の見積額が10分の3以上減少する者でその年度の市民税の課税総所得金額等の合計額が130万円(10分の5以上減少する者については160万円)以下のもの(事由発生後の所得が皆無となった者で前年の合計所得金額が所得税の控除合計額を超えるものを含む。) | 控除対象配偶者又は扶養親族(以下「扶養親族等」という。)を有すること。 | 1 減免対象者欄1に該当する者 事由発生後に納期の末日の到来する税額のうち、所得割に相当する額(所得割額に納期の末日の到来していない納期の数を乗じ、これを全納期数で除して計算した額とする。以下同じ。)の全部 2 減免対象者欄2に該当する者 事由発生後に納期の末日の到来する税額のうち、所得割に相当する額について次の割合を乗じた額 | 1 失業により…とは、その者が離職し、労働の意思及び能力を有するにも関わらず、職業に就く事ができない状態にあるものであり、原則として雇用保険法(昭和49年法律第116号)の失業認定を受けた者及びこれと同一の事情にある者とすること。 2 所得が皆無となったかどうかは、所得税の課税の対象となる所得があるかどうかによって判定することとし、失業者については、その後の収入が雇用保険法の規定による失業給付を受けた金銭以外にない場合は、所得が皆無となったものとして取り扱う。 3 前年及びその年の合計所得金額には、分離課税の対象とされる退職所得金額は含まれないのでこれを除外すること。 4 扶養親族等を有しない者については、減額し、又は免除しないこととしているが、疾病等により退職した者など担税力がないと認められる者については、例外的に減額し、又は免除しても差し支えないこと。 | ||
所得減少割合 課税総所得金額等の合計 | 減免割合 | |||||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | |||||
40万円以下 | 6/10 | 8/10 | ||||
70万円以下 | 4/10 | 6/10 | ||||
100万円以下 | 3/10 | 5/10 | ||||
130万円以下 | 2/10 | 4/10 | ||||
160万円以下 | ― | 2/10 | ||||
第2号 (エ) その他 | その他特別な事情を有する者 | 生活保護以外の扶助を受ける者などで担税力がない者 | 全額免除 |
| ||
第3号 学生及び生徒 | 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生 |
| 全額免除 |
| ||
第4号 公益法人 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条の公益社団法人及び公益財団法人 | 収益事業を営まないもの | 全額免除 |
| ||
第5号 市長が認める者 (ア) 特定非営利活動法人 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人 | 収益事業を営まないもの | 全額免除 | |||
第5号 (イ) 地縁による団体 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体 | 収益事業を営まないもの | 全額免除 | |||
第5号 (ウ) その他 | 特に市長が必要と認める者 | 市長が認める額を減額又は免除 |
別表第2(第7条関係)
(令2規則34・一部改正)
固定資産税
該当号 | 減免対象 | 摘要要件 | 減免額 | 摘要 |
第1号 | 生活保護を受けている者が所有する固定資産 |
| 全額免除 | 賦課期日後において生活保護を受けるに至った者については、保護開始後に納期の末日の到来する税額について減額し、又は免除する。 |
第2号 | 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 1 公民館及びその類似施設と認められるもの 2 児童遊園地及びその類似施設と認められるもの 3 その他公益施設及びその類似施設と認められるもの | 全額免除 | 該当する組織若しくは個人との契約書又は証明書を要する。また、事由発生以後に納期の末日の到来する税額について減額し、又は免除する。 |
第3号 | 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 | 1 災害による被害を受けた固定資産 |
| 所轄消防長又は当該所属長の証明書を要する。また、家屋にあっては平成12年4月1日付け自治税企第12号自治事務次官通達「災害被害者に対する地方税法の減免措置等について」に示されるとおりとする。なお、事由発生以後に納期の末日の到来する税額について減額し、又は免除する。 |
被害が8割以上 | 全額免除 | |||
被害が6割以上8割未満 | 8/10 | |||
被害が4割以上6割未満 | 6/10 | |||
被害が2割以上4割未満 | 4/10 | |||
第4号 | その他特別な事情を有する者が所有する固定資産 |
| 市長が認める額を減額又は免除 |
|
別表第3(第8条関係)
(令2規則34・令3規則15・一部改正)
軽自動車税
該当号 | 減免対象者 | 摘要要件 | 減免額 | 摘要 |
| 公益のため直接専用する軽自動車等 |
| 当該年度税額の全部 |
|
身体障害者及び身体障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車 |
|
| 福岡県総務部長通達により免除する。 | |
その他、特別な事情を有する者が所有する軽自動車 | 市長が認める額を減額又は免除 |
別表第4(第9条関係)
(平31規則3・令2規則34・一部改正)
国民健康保険税
該当号 | 減免対象者 | 摘要要件 | 減免額 | 摘要 | ||
第1号 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた者 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅又は家財に損害を受け、次の2つに該当する者 (1) 住宅又は家財につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であること。 (2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 | 事由発生以後に納期の末日の到来する税額について次の割合を乗じた額 | 1 住宅又は家財については、自己又は同一生計内の親族(前年の合計所得金額が所得税の基礎控除額以下の者に限る。)が所有するものとし、住宅は、自己又は同一生計内の親族が常時起居する家屋に限ること。 2 損害の金額及び損失の金額は保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除くこと。 | ||
損害程度 合計所得金額 | 減免割合 | |||||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | |||||
500万円以下 | 1/2 | 全額 | ||||
750万円以下 | 1/4 | 1/2 | ||||
750万円を超える | 1/8 | 1/4 | ||||
第2号 | 生活困窮者 | 1 生活保護法による生活扶助を受けている者 2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受ける者などで担税力がない者 | 当該年度税額の全部 | 1 賦課期日現在において扶助を受けている場合は免除 2 賦課期日後において扶助を受けるに至った場合は、扶助開始以後に納期の末日の到来する税額について免除する。 | ||
第3号 | 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時にその対象となった者又は制度創設後に75歳に到達した者若しくは65歳以上で福岡県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けたものが被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者 | 次に掲げるいずれにも該当する者とする。 (1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者 (2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者の被扶養者であった者 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。) イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による組合員 エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による加入者 オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の承認を受けて、同項の規定による被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により被保険者手帳を返納した者を除く。) | 1 所得割額については、これを全額免除する。 2 被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、法令に基づく減額賦課による軽減額と合わせて半額となるよう、これを減額する。(旧被扶養者の属する世帯が7割、6割又は5割の減額賦課に該当する場合を除く。) 3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、当該世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、法令に基づく減額賦課による軽減額と合わせて半額となるよう、これを減額する。(旧被扶養者の属する世帯が7割、6割又は5割の減額賦課に該当する場合若しくは国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯である場合を除く。) | 減免の申請日以降に納期の末日の到来する税額について、減額し、又は免除する。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、申請日以前に到来した納期であっても減免事由の発生以降に到来した納期に係る税額であれば、これを減額し、又は免除することができる。 | ||
第4号 | 国民健康保険法第59条各号の規定のいずれかに該当する者 | 当該年度税額のうち、該当する期間に応じた金額を減額する。 | 申請日以前に到来した納期であっても減免事由の発生以降に到来した納期に係る税額であれば、これを減額し、又は免除することができる。 | |||
第5号 | 特に市長が必要と認める者 | 市長が認める額を減額又は免除 | 減免の申請日以降に納期の末日の到来する税額について、減額し、又は免除する。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、申請日以前に到来した納期であっても減免事由の発生以降に到来した納期に係る税額であれば、これを減額し、又は免除することができる。 |