○みやま市特別会計条例
平成19年1月29日
条例第55号
(1) みやま市国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) みやま市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療
(3) みやま市介護保険事業特別会計 介護保険事業
(4) みやま市用地特別会計 公共用地先行取得事業
(令2条例11・一部改正)
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に規定する特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 みやま市簡易水道事業特別会計及びみやま市住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成21年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 みやま市簡易水道事業特別会計の平成21年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計に係る権利義務は、みやま市水道事業会計に帰属するものとする。
4 みやま市住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成21年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計に係る権利義務は、みやま市一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成23年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 みやま市老人保健事業特別会計の平成22年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 みやま市老人保健事業特別会計の平成22年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計に係る権利義務は、みやま市一般会計に帰属するものとする。
附 則(令和2年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 みやま市公共下水道事業特別会計、みやま市農業集落排水事業特別会計及びみやま市生活排水処理事業特別会計の令和元年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計に係る権利義務は、みやま市下水道事業会計に帰属するものとする。