○みやま市財政状況の公表等に関する条例
平成19年1月29日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月31日及び11月30日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事由の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により5月31日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、みやま市公告式規則(平成19年みやま市規則第2号)に定める告示の例により行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。