○みやま市職員の管理職手当に関する規則
平成19年1月29日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号)第13条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲及び手当の額)
第2条 手当の支給を受ける職員の範囲及び手当の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により手当を支給する場合、その手当の額は、月の1日から末日までの日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(手当を支給しない場合)
第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数を、病気休暇等により勤務しなかった場合は、手当は支給しない。
(手当の支給日)
第5条 手当は、毎月の給与支給日に支給する。ただし、月の10日以降に支給条件が生じた場合は、その月分に限り翌月の給与支給日に支給する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第3号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 職名 | 支給額 | |
市長部局 | 部長 | 66,400円 | |
課長、支所長、センター長、参事 | 51,900円 | ||
福祉事務所 | 所長、参事 | 51,900円 | |
議会 | 事務局 | 事務局長 | 66,400円 |
事務局次長、参事 | 51,900円 | ||
行政委員会 | 事務局 | 事務局長、参事 | 51,900円 |
農業委員会 | 事務局 | 事務局長、参事 | 51,900円 |
教育委員会 | 事務局 | 部長 | 66,400円 |
課長、室長、主任指導主事、参事 | 51,900円 | ||
消防長の事務部局 | 消防本部・消防署 | 消防長 | 66,400円 |
署長、課長、参事 | 51,900円 |