○みやま市職員の管理職手当に関する規則

平成19年1月29日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号)第13条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲及び手当の額)

第2条 手当の支給を受ける職員の範囲及び手当の額は、別表に定めるとおりとする。

(手当の支給等)

第3条 手当は、前条の職員となった日から支給し、その職員が前条の職員でなくなった場合又は休職その他の事由により勤務を要しなくなった場合は、その日まで支給する。

2 前項の規定により手当を支給する場合、その手当の額は、月の1日から末日までの日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(手当を支給しない場合)

第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数を、病気休暇等により勤務しなかった場合は、手当は支給しない。

(手当の支給日)

第5条 手当は、毎月の給与支給日に支給する。ただし、月の10日以降に支給条件が生じた場合は、その月分に限り翌月の給与支給日に支給する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月25日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

職名

支給額

市長部局

部長

66,400円



課長、支所長、センター長、参事

51,900円


福祉事務所

所長、参事

51,900円

議会

事務局

事務局長

66,400円

事務局次長、参事

51,900円

行政委員会

事務局

事務局長、参事

51,900円

農業委員会

事務局

事務局長、参事

51,900円

教育委員会

事務局

部長

66,400円

課長、室長、主任指導主事、参事

51,900円

消防長の事務部局

消防本部・消防署

消防長

66,400円

署長、課長、参事

51,900円

みやま市職員の管理職手当に関する規則

平成19年1月29日 規則第44号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年1月29日 規則第44号
平成20年3月28日 規則第6号
平成23年3月25日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第11号
平成26年3月24日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第14号
平成30年3月26日 規則第3号