○みやま市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成19年1月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「条例」という。)第12条の3に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第12条の3第3項第1号に規定する手当の額は、みやま市職員の管理職手当に関する規則(平成19年みやま市規則第44号。次項において「規則」という。)第2条に規定する支給額が66,400円の職員にあっては8,500円、51,900円の職員にあっては7,000円とする。

2 条例第12条の3第3項第2号に規定する手当の額は、規則第2条に規定する支給額が66,400円の職員にあっては4,300円、51,900円の職員にあっては3,500円とする。

3 条例第12条の3第3項第1号に規定する勤務は、当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 管理職特別勤務に従事した管理職の職員は、管理職員特別勤務実績簿兼報告書(別記様式)を作成し、翌月速やかに総務部長に報告しなければならない。ただし、部長職については、副市長に報告するものとする。

(手当の支給方法)

第4条 管理職特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月29日規則第144号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

みやま市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成19年1月29日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年1月29日 規則第43号
平成19年3月29日 規則第144号
平成28年3月25日 規則第13号