○みやま市職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に関する規則

平成19年1月29日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「条例」という。)第9条に規定する特殊勤務手当、条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第12条の2に規定する宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則37・一部改正)

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給)

第2条 特殊勤務手当は、別に定める特殊勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して支給する。

2 条例第9条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に定める感染症の患者又はその疑いのある者(医師の診察に基づく場合に限る)の身体に接触又は接して行う作業で、次に掲げる職員の範囲及び支給額

 患者の健康管理等、長時間接する業務に従事した者 日額4,000円

 感染症の疑いのある者の検査及び移送等に関わる業務に従事した者 日額2,000円

 患者を乗せた車両を消毒する作業に従事した者 日額1,500円

 患者の使用物の処理その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した者 日額3,000円

(令2規則37・一部改正)

第3条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、別に定める時間外勤務及び休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して支給する。

2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第4条 宿日直手当は、別に定める宿日直勤務命令簿により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第5条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず、職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

第6条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和2年6月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のみやま市職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に関する規則の規定は、令和2年5月1日から適用する。

みやま市職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に関する規則

平成19年1月29日 規則第42号

(令和2年6月26日施行)