○みやま市職員の住居手当に関する規則

平成19年1月29日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「条例」という。)第8条の3に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等について速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変化があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第3条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第4条 第2条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する金額を定めるものとする。

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、第2条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされた場合における住居手当の支給の開始については、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第6条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(令和2年度及び令和3年度における経過措置に係る特例)

3 みやま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年みやま市条例第26号)附則第4項の規定は、令和2年4月1日以後において当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(賃料を含む。)を支払う職員について適用する。この場合において、同項中「の前日において同条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第8条の3の規定により住居手当が支給されていた職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払う職員」とあるのは、「以後において当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払う職員」とする。

(令2規則26・追加)

附 則(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 みやま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年みやま市条例第2号)附則第2項に規定する住居手当について、この規則の規定による改正前のみやま市職員の住居手当に関する規則第2条、第3条及び別記様式の規定は、平成27年3月31日までの間、なおその効力を有する。

附 則(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

みやま市職員の住居手当に関する規則

平成19年1月29日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)