○みやま市職員の地域手当に関する規則

平成19年1月29日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「条例」という。)第8条の2に規定する地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給地域及び支給割合)

第2条 条例第8条の2の規則で定める支給地域及び割合については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定を準用する。

(手当の支給日)

第3条 手当は、毎月の給与支給日に支給する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係町等(合併前の瀬高町若しくは山川町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(過不足額の調整)

3 この規則が施行されたことにより合併関係町等から支給された平成19年1月分の地域手当支給額に過不足が生じた場合は、新市設置の日後の最初の給与で調整する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給地域及び割合)

4 第2条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間における地域手当の支給地域及び割合は、附則別表のとおりとする。

附則別表(附則第4項関係) 地域手当支給地域及び支給割合

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の16

大阪府大阪市

100分の13

福岡県福岡市

100分の9

福岡県内の次に掲げる市又は町

北九州市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、前原市、古賀市、福津市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、二丈町、志摩町

100分の3

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市又は町の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

附 則(平成19年4月27日規則第148号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成19年12月21日規則第164号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

みやま市職員の地域手当に関する規則

平成19年1月29日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)