○みやま市特別職報酬等審議会規則
平成19年1月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則31・一部改正)
(所掌事項)
第2条 市長は、次に掲げる事項に関する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該事項について審議会の意見を聴くものとする。
(1) 議会議員の議員報酬の額
(2) 市長、副市長及び教育委員会教育長の給料の額
2 審議会の意見又は答申は、文書によって行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員はみやま市の区域内公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を失う。
(令2規則31・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(令2規則31・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第144号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。