○みやま市職員の共済制度に関する条例
平成19年1月29日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の精神にのっとり、みやま市職員の福祉の増進を目的とするみやま市職員互助会(以下「互助会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 互助会は、みやま市職員をもって組織する。
(事業)
第3条 互助会は、職員の元気回復その他福利厚生に関する事業等を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、互助会は、職員の保健その他の事業を市の委託を受けて行うことができる。
(経費)
第4条 互助会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 会員の会費
(2) 事業主負担金
(3) 前2号に掲げるもののほかの収入金
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。