○みやま市職員の共済制度に関する条例

平成19年1月29日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の精神にのっとり、みやま市職員の福祉の増進を目的とするみやま市職員互助会(以下「互助会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 互助会は、みやま市職員をもって組織する。

(事業)

第3条 互助会は、職員の元気回復その他福利厚生に関する事業等を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、互助会は、職員の保健その他の事業を市の委託を受けて行うことができる。

3 前2項に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業を行うものとする。

(経費)

第4条 互助会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 会員の会費

(2) 事業主負担金

(3) 前2号に掲げるもののほかの収入金

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市職員の共済制度に関する条例

平成19年1月29日 条例第38号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成19年1月29日 条例第38号