○みやま市職員の結核療養取扱規則

平成19年1月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年みやま市規則第28号)第15条第1項ただし書に規定する職員の結核療養に関し必要な事項を定めるものとする。

(要療養者)

第2条 健康診断の結果、結核の判定を受けた職員を要療養者とし、任命権者は、認定により次の3種類に分けるものとする。

(1) 要入院者 重患であって感染のおそれがあると認められる者

(2) 要家庭療養者 入院又は家庭のいずれかで療養を要すると認められる者

(3) 要注意者 激務に従事することにより病勢悪化するおそれがあると認められる者

(要注意者)

第3条 要注意者を分けて次の3種とする。

(1) 半日勤務者 激務を禁止して半日勤務とし、常時療養を要する者

(2) 激務禁止者 激務を禁止して一般事務に従事し、時々療養を要する者

(3) 準激務禁止者 激務を禁止して一般事務に従事し、1月1回程度診断を要する者

(療養休暇)

第4条 要療養者の療養休暇は、次の範囲内において任命権者の許可した期間とする。

(1) 勤続1年未満の者 3箇月以内

(2) 勤続1年以上5年未満の者 9箇月以内

(3) 勤続5年以上の者 12箇月以内

(要注意者に対する措置)

第5条 任命権者は、第3条に掲げる種類に応じて、それぞれ必要な事務量の軽減を行わなければならない。

(療養休暇満了後の措置)

第6条 第4条に定める期間が満了し、なお療養を要する者に対しては、休職を命じ、又は退職させるものとする。

(療養休暇許可の手続)

第7条 第4条の休暇を受けようとする者は、別記様式の「療養休暇願」を任命権者に提出して、その許可を受けなければならない。

(措置の報告)

第8条 任命権者は、第4条の許可及び前条の規定により措置をしたるとき又は第6条の措置をしたるときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(療養者の報告義務)

第9条 第2条第1号及び同条第2号に規定する療養者は、その療養休暇中2箇月ごとに医師の診断書及びその他必要な届書を任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第3号に規定する要注意者は、任命権者の要求により診断書を提出しなければならない。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

別記様式 略

みやま市職員の結核療養取扱規則

平成19年1月29日 規則第29号

(平成19年1月29日施行)