○みやま市職員懲戒審査委員会規程
平成19年1月29日
訓令第16号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分の実施について、その適正を期するため、みやま市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長又は市長以外の任命権者から付議された職員に対する懲戒処分の実施について審査し、その結果を報告するものとする。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員3人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
3 副委員長は、教育長をもってこれに充てる。
4 委員は、職員のうちからその都度市長が任命する。
5 委員は、当該処分の報告に係る事務が終了したときは、解任されたものとする。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(懲戒処分の指針)
第5条 委員会は、懲戒処分の具体的な量定に当たっては、別に定めるみやま市職員の懲戒処分等の基準及び次に掲げる事項に基づき判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果は、どのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合は、どの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責は、どのようなものであったか。その職責は、非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響は、どのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) 国及び県その他の地方公共団体での懲戒処分の取扱いは、どのようなものであるか。
2 前項に定めるもののほか、日頃の勤務態度、非違行為後の対応及び個別の事案の内容等も含め総合的に考慮の上、公平公正に判断するものとする。
(関係職員の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分に関係する職員の出席又は資料の提出を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第33号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。