○みやま市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年1月29日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下とし、給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(令2条例6・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職は保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町二ヶ町衛生組合、瀬高広域葬斎施設組合若しくは瀬高町外二町消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の瀬高町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年瀬高町条例第71号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年山川町条例第 号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年高田町条例第15号)又は解散前の瀬高町二ヶ町衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和58年瀬高町二ヶ町衛生組合条例第3号)、瀬高広域葬斎施設組合職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和59年瀬高広域葬斎施設組合条例第8号)若しくは瀬高町外二町消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年瀬高町外二町消防組合条例第19条)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

附 則(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年1月29日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年1月29日 条例第33号
令和2年3月19日 条例第6号