○みやま市職員の再任用実施に関する規則
平成19年1月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の再任用に関する条例(平成19年みやま市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、みやま市職員の再任用実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第3条 再任用の職として設置するのは、常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)及び短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)とする。
(1) 消防吏員以外の者
ア 平成26年度に60歳に達する者 常勤職員を設置しない。
イ 平成27年度及び平成28年度に60歳に達する者 61歳に達する日以後における最初の3月31日まで
ウ 平成29年度及び平成30年度に60歳に達する者 62歳に達する日以後における最初の3月31日まで
エ 令和元年度及び令和2年度に60歳に達する者 63歳に達する日以後における最初の3月31日まで
オ 令和3年度及び令和4年度に60歳に達する者 64歳に達する日以後における最初の3月31日まで
(2) 消防吏員
ア 平成26年度から令和2年度までに60歳に達する者 常勤職員を設置しない。
イ 令和3年度及び令和4年度に60歳に達する者 61歳に達する日以後における最初の3月31日まで
ウ 令和5年度及び令和6年度に60歳に達する者 62歳に達する日以後における最初の3月31日まで
エ 令和7年度及び令和8年度に60歳に達する者 63歳に達する日以後における最初の3月31日まで
オ 令和9年度及び令和10年度に60歳に達する者 64歳に達する日以後における最初の3月31日まで
(令元規則2・一部改正)
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
2 任命権者は、短時間勤務職員に係る当該職員の1週間当たりの勤務時間数及び勤務時間の始業・終業時間を人事異動通知に明示するものとする。
4 再任用の任期満了により職員が退職する場合は、任期満了通知(様式第3号)を交付するものとする。
(給与の取扱い)
第6条 再任用職員の給料は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「給与条例」という。)別表第1若しくは別表第2又はみやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成19年みやま市規則第37号)別表の給料表のうち再任用職員の欄に掲げる給料月額とする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第2号)
この規則中第1条から第3条までの規定は令和元年5月1日から、第4条から第7条までの規定は同年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職 | 職務 |
参与 | 知識や経験を活かし、課長及び参事を助け、課等の業務を処理する。 |
参与補佐 | 知識や経験から得た貴重な情報を職員に伝え、課等の業務を処理する。 |
別表第2(第2条関係)
職種名 | 職務 |
保健師 | 知識や経験から得た貴重な情報を職員に伝え、保健師業務を処理する。 |
給食調理員 | 知識や経験から得た貴重な情報を職員に伝え、給食調理業務を処理する。 |