○みやま市職員の再任用実施に関する規則

平成19年1月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の再任用に関する条例(平成19年みやま市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、みやま市職員の再任用実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の職)

第2条 再任用の職として、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 特殊な事務又は業務に従事する職員で、特にその職務の内容を明らかにする必要があるものについては、別表第1に定める職のほか、別表第2に定める職種名を付する。

(職の設置)

第3条 再任用の職として設置するのは、常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)及び短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)とする。

(常勤職員の範囲等)

第4条 再任用の職として設置する常勤職員の対象となる者の範囲及び当該者に係る条例第4条に規定する任期の末日は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消防吏員以外の者

 平成26年度に60歳に達する者 常勤職員を設置しない。

 平成27年度及び平成28年度に60歳に達する者 61歳に達する日以後における最初の3月31日まで

 平成29年度及び平成30年度に60歳に達する者 62歳に達する日以後における最初の3月31日まで

 令和元年度及び令和2年度に60歳に達する者 63歳に達する日以後における最初の3月31日まで

 令和3年度及び令和4年度に60歳に達する者 64歳に達する日以後における最初の3月31日まで

(2) 消防吏員

 平成26年度から令和2年度までに60歳に達する者 常勤職員を設置しない。

 令和3年度及び令和4年度に60歳に達する者 61歳に達する日以後における最初の3月31日まで

 令和5年度及び令和6年度に60歳に達する者 62歳に達する日以後における最初の3月31日まで

 令和7年度及び令和8年度に60歳に達する者 63歳に達する日以後における最初の3月31日まで

 令和9年度及び令和10年度に60歳に達する者 64歳に達する日以後における最初の3月31日まで

(令元規則2・一部改正)

(任用手続)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、人事異動通知(様式第1号)を交付するものとする。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

2 任命権者は、短時間勤務職員に係る当該職員の1週間当たりの勤務時間数及び勤務時間の始業・終業時間を人事異動通知に明示するものとする。

3 条例第3条第2項の規定による職員の同意は、同意書(様式第2号)により任期満了1箇月前までに得るものとする。

4 再任用の任期満了により職員が退職する場合は、任期満了通知(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成22年3月23日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年7月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月1日規則第2号)

この規則中第1条から第3条までの規定は令和元年5月1日から、第4条から第7条までの規定は同年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務

参与

知識や経験を活かし、課長及び参事を助け、課等の業務を処理する。

参与補佐

知識や経験から得た貴重な情報を職員に伝え、課等の業務を処理する。

別表第2(第2条関係)

職種名

職務

保健師

知識や経験から得た貴重な情報を職員に伝え、保健師業務を処理する。

給食調理員

知識や経験から得た貴重な情報を職員に伝え、給食調理業務を処理する。

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みやま市職員の再任用実施に関する規則

平成19年1月29日 規則第27号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年1月29日 規則第27号
平成22年3月23日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第8号
平成27年7月24日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第5号
令和元年5月1日 規則第2号