○みやま市職員分限審査委員会規程
平成19年1月29日
訓令第15号
(設置)
第1条 任命権者は、みやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年みやま市条例第29号)第6条第1項の規定による失職の例外を適用しようとするときは、公正な審査を行うため、みやま市職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織等)
第2条 委員会は、副市長、教育長、総務部長及び人事担当課長をもって組織する。ただし、市長は必要に応じ臨時委員を委嘱することができる。
2 委員会に委員長、副委員長を置く。
3 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の議事を整理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(審査等)
第3条 委員会は、次の各号について審査し、その意見を任命権者に具申するものとする。
(1) 事件発生の状況及び過失の程度に関すること。
(2) 事件発生が、公務中、社会的奉仕活動中、私的行為等に関すること。
(3) 勤務成績に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要事項に関すること。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務部総務課で処理する。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第33号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。