○みやま市職員条件付採用に関する規則

平成19年1月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく条件付採用の職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則26・一部改正)

(条件付採用職員)

第2条 新たに職員を採用する場合は、条件付のものとし、この規則の定めるところにより、一定の期間これに対し勤務成績の評定を行い、その期間を良好な成績で終了した場合に正式の採用を確定するものとする。

(令2規則26・一部改正)

(条件付採用期間)

第3条 職員の条件付採用期間は、原則として発令の日から起算して6箇月間とする。この場合において、市長は、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。

2 条件付採用期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長しなければならない。

3 会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6箇月間」とあるのは「1箇月間」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」と、前項中「6箇月間」とあるのは「1箇月間」と、「90日」とあるのは「15日」とする。

(令2規則26・一部改正)

(職員の採否)

第4条 条件付採用期間の終了前に市長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。

(令2規則26・一部改正)

第5条 条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと市長が認めたときは、正式に採用しないものとする。

(令2規則26・一部改正)

第6条 条件付採用期間中の職員は、その勤務について十分かつ公正に審査した結果、その成績が良好でないと認められる場合には、市長は、条件付採用期間中いつでも、その意に反して免職することができる。

(令2規則26・一部改正)

(条件付採用期間中の昇任)

第7条 条件付採用期間中は、昇任させないものとする。

(令2規則26・一部改正)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市職員条件付採用に関する規則

平成19年1月29日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年1月29日 規則第24号
令和2年4月1日 規則第26号