○みやま市職員の職の設置に関する規則
平成19年1月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市の市長の事務部局に勤務する常勤の職員(以下「職員」という。)をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第144号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職 | 職務 |
部長 | 上司の命を受け部の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
課(所、支所、センター)長 | 上司の命を受け課等の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
副所長 課(支所、センター)長補佐 | 課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課等の業務を整理する。 課長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
参事補佐 | 課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課等の業務を整理する。 |
室長 | 上司の命を受け、室の職員の担任業務の監督及び指揮掌握を行い、室の業務を整理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係の業務を処理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、複雑な業務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、業務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な業務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当業務を処理する。 |
別表第2(第2条関係)
(令3規則13・一部改正)
職種名 | 職務 |
保健師 | 上司の命を受け、保健師業務を処理する。 |
管理栄養士 | 上司の命を受け、管理栄養士業務を処理する。 |
運転手 | 上司の命に従い、自動車の運転及び整備に従事する。 |
用務員 | 上司の命に従い、用務員の業務に従事する。 |
主任技師 | 上司の命に従い、施設の維持管理の複雑な技術業務に従事する。 |
技師 | 上司の命に従い、施設の維持管理の技術業務に従事する。 |