○みやま市職員の職の設置に関する規則

平成19年1月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市の市長の事務部局に勤務する常勤の職員(以下「職員」という。)をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 特殊な事務又は業務に従事する常勤の職員で、特にその職務の内容を明らかにする必要があるものについては、別表第1に定める職のほか、別表第2に定める職種名を付する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第144号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月25日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務

部長

上司の命を受け部の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

(所、支所、センター)

上司の命を受け課等の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

副所長

(支所、センター)長補佐

課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課等の業務を整理する。

課長に事故があるときは、その職務を代理する。

参事補佐

課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課等の業務を整理する。

室長

上司の命を受け、室の職員の担任業務の監督及び指揮掌握を行い、室の業務を整理する。

係長

上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係の業務を処理する。

主任主査

上司の命を受け、係長等を補佐し、複雑な業務を処理する。

主査

上司の命を受け、係長等を補佐し、業務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な業務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当業務を処理する。

別表第2(第2条関係)

(令3規則13・一部改正)

職種名

職務

保健師

上司の命を受け、保健師業務を処理する。

管理栄養士

上司の命を受け、管理栄養士業務を処理する。

運転手

上司の命に従い、自動車の運転及び整備に従事する。

用務員

上司の命に従い、用務員の業務に従事する。

主任技師

上司の命に従い、施設の維持管理の複雑な技術業務に従事する。

技師

上司の命に従い、施設の維持管理の技術業務に従事する。

みやま市職員の職の設置に関する規則

平成19年1月29日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年1月29日 規則第23号
平成19年3月29日 規則第144号
平成23年3月25日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月22日 規則第7号
平成26年3月24日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第13号