○みやま市消防行政検討委員会規則

平成19年4月25日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市消防行政検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、みやま市の消防行政に関する事項について必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 行政区長

(3) 消防団員

(4) 学識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、第2条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、その職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の開催場所及び日時は、委員会に付すべき事項とともに委員長があらかじめ委員に通知しなければならない。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市消防行政検討委員会規則

平成19年4月25日 規則第146号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年4月25日 規則第146号
令和2年4月1日 規則第31号