○みやま市行政改革推進本部設置要綱

平成19年1月29日

訓令第13号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、みやま市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、総務部長、市民部長、保健福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、議会事務局長、消防本部消防長、総務部総務課長、総務部企画振興課長、総務部財政課長、総務部契約検査課長、市民部税務課長、保健福祉部福祉事務所長、保健福祉部子ども子育て課長、環境経済部環境衛生課長、環境衛生部商工観光課長、建設都市部都市計画課長、建設都市部上下水道課長、教育部教育総務課長、教育部学校教育課長及び本部長が必要と認める者をもって充てる。

(令2訓令2・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じて会議への関係職員等の出席を求めることができる。

(作業部会)

第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として作業部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務部企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成29年4月20日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月20日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市行政改革推進本部設置要綱

平成19年1月29日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第13号
平成19年3月29日 訓令第33号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成29年4月20日 訓令第1号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号