○みやま市行政改革推進委員会規則

平成19年1月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

2 委員会は、市の行政改革の進捗状況について報告を受け、必要な助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、第2条に規定する事務が終了したときは、そのときまでを任期とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故がある場合は、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(令2規則31・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市行政改革推進委員会規則

平成19年1月29日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年1月29日 規則第22号
平成22年3月23日 規則第8号
平成30年3月26日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第31号