○みやま市総合計画審議会規則

平成19年1月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じてみやま市総合計画に関する事項について必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 住民等で組織する団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募による市民

(4) その他市長が必要と認める者

(平30規則10・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、第2条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審議会の会議について会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画振興課で処理する。

(令2規則31・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成20年2月25日規則第1号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市総合計画審議会規則

平成19年1月29日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年1月29日 規則第21号
平成20年2月25日 規則第1号
平成22年3月23日 規則第8号
平成30年3月26日 規則第3号
平成30年5月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第31号