○みやま市職員からの苦情相談に関する規則

平成19年4月2日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第5条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)をいう。

(公平委員会に対する苦情相談)

第3条 職員は、みやま市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次の各号に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第28条の4又は第28条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談

(職員相談員)

第4条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行うため、公平委員会の事務局に職員相談員を置く。

2 職員相談員は、公平委員会が公平委員会の事務局の職員のうちから指名する。

(事案の処理)

第5条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、みやま市勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成19年みやま市公平委員会規則第5号)第2条の規定による措置要求書の受理及びみやま市不利益処分についての審査請求に関する規則(平成19年みやま市公平委員会規則第6号)第5条第1項の規定による審査請求書の受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第6条 公平委員会は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成)

第7条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。

(秘密の保持)

第8条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第10条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月24日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

みやま市職員からの苦情相談に関する規則

平成19年4月2日 公平委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)