○みやま市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成19年1月29日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成19年1月29日 条例第25号
(平成19年1月29日施行)