○みやま市公平委員会議事規則

平成19年4月2日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、みやま市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があるとき又は委員の請求があったときに委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(議長)

第3条 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(会議の幹事)

第5条 事務局の職員中1人は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、出席委員全員が署名の上確定する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市公平委員会議事規則

平成19年4月2日 公平委員会規則第2号

(平成19年4月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年4月2日 公平委員会規則第2号