○みやま市公平委員会規則

平成19年4月2日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 みやま市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、みやま市公平委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは、互選によることを妨げない。

(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(委員及び委員長の辞任)

第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。

2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の政党加入等の届出)

第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。

(市長への通知)

第7条 第2条第4条及び第5条第2項の規定については、市長に通知するものとする。

(公平委員会の招集)

第8条 公平委員会の招集は、委員長が行う。

(公平委員会招集の請求)

第9条 委員は、公平委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、前項の請求を受けた場合、速やかに公平委員会を招集しなければならない。

(公平委員会欠席の届出)

第10条 委員は、公平委員会に出席することができないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 公平委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。

(公平委員会の議事)

第12条 第8条から前条までに規定するもののほか、公平委員会の議事に関し必要な事項は、別に定める。

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公平委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 公平委員会の議決事項を執行すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公平委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員長は、次の事案について専決することができる。

(1) 委員の出張に関すること。

(2) 職員の任免等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公平委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの。

2 委員長は、前項の規定により、専決した事案のうち、特に重要なものは、公平委員会に報告し、承認を得なければならない。

(事務の委任)

第15条 委員長は、その権限に属する事務の一部を公平委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。

(職員)

第16条 公平委員会に事務局の職員を置く。

2 事務局の職員の定数は、みやま市職員定数条例(平成19年みやま市条例第28号)の定めるところによる。

3 第1項の職員の服務については、別に定めるものを除くほか、市の例による。

(文書の取扱い)

第17条 文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、市の例による。

(告示の方法)

第18条 公平委員会の告示の方法は、市の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市公平委員会規則

平成19年4月2日 公平委員会規則第1号

(平成19年4月2日施行)