○みやま市公平委員会設置条例
平成19年1月29日
条例第24号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、みやま市公平委員会を設置する。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
平成19年1月29日 条例第24号
(平成19年1月29日施行)