○みやま市監査委員監査規程
平成19年4月2日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員の協議)
第2条 監査委員の職務運営について必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
(監査等の計画)
第3条 監査は、毎年度始めにその年度の監査計画を立て、次の方針によりこれを行う。ただし、必要があると認めるときは、臨時にこれを行う。
(1) 監査に当たっては、公正を旨とし、総合的行政の伸張を期すること。
(2) 監査に当たっては、よくその実情を査察して、真相をつかむことに努めること。
(3) 監査委員は、非違を発見した場合には、その原因を究明し、かつ、将来再び同じような非違を生じないために採るべき措置についての意見を提出し、いたずらに摘発主義に陥ることなく執行者の自覚を高め、終始、指導的かつ研究的態度で臨み、不正不当を未然に防ぎ、もって明朗公正な事務と行政能率の増進に期すること。
(秘密保持)
第4条 監査委員及びその事務を補助する職員は、職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし、又は自ら利用してはならない。
(監査資料等の取扱い)
第5条 監査に際して作成された書類及び調査資料等は、慎重な注意をもって取り扱い、整理保存しなければならない。これらは、関係者の了解がなく外部に示してはならない。
(措置状況の把握)
第6条 監査委員は、指導事項に対する執行者の措置の状況に留意し、改善是正の実を上げるよう努めなければならない。
(監査等の種類)
第7条 監査委員の監査は、次の種別に分けて行う。
(1) 監査
ア 定期監査
イ 随時監査
ウ 行政監査
エ 財政援助団体等に対する監査
オ 公金の収納又は支払事務に関する監査
カ 住民の直接請求に基づく監査
キ 議会の要求に基づく監査
ク 請願の措置としての監査
ケ 市長の要求に基づく監査
コ 住民監査請求に基づく監査
サ 市長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
シ 共同設置機関の監査
(2) 検査
ア 例月出納検査
(3) 審査
ア 決算審査
イ 基金の運用状況審査
ウ 健全化判断比率及び資金不足比率の審査
(令2監委訓令1・一部改正)
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日監委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。