○みやま市監査委員条例
平成19年1月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員及び事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、みやま市監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称し、事務局に職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、みやま市職員定数条例(平成19年みやま市条例第28号)の定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(令2条例10・一部改正)
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(財政援助等を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類及び法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(令2条例10・全改)
(出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項による検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が休日又はその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、みやま市公告式条例(平成19年みやま市条例第3号)に定める公示の例による。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。