○みやま市選挙公報の発行に関する規程
平成19年1月29日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市選挙公報の発行に関する条例(平成19年みやま市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定により選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の様式)
第2条 選挙公報は、様式第1号による。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示の日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。
(掲載文の作成)
第4条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第3号)に、黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文には、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用することができない。
3 氏名欄には、候補者の届出書又は候補者の推薦届出書に記載された当該候補者の氏名等を記載しなければならない。ただし、通称使用の認定を受けた場合は、当該通称を記載しなければならない。
4 候補者の写真掲載欄には、何も記してはならない。
5 氏名欄は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字をもって記載しなければならない。
(図面等の面積制限)
第5条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に記載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順にこれを行う。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の印刷方法)
第7条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文をそのまま写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載文の処置)
第10条 条例第3条第2項の規定により掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においては、候補者に対してこの旨を通知しないことができる。
(掲載の中止)
第11条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。
(選挙公報の訂正)
第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(選挙公報の掲載文以外の登載)
第13条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発周知等の事項を登載することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附 則
この告示は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成26年12月25日選管告示第24号)
この告示は、平成26年12月25日から施行する。
附 則(平成27年7月18日選管告示第69号)
この告示は、平成27年7月18日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。