○みやま市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成19年1月29日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第21号)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 みやま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の設置場所は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により右端から順次一連番号を表示しなければならない。

(掲示の方法)

第3条 みやま市議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、その候補者の立候補届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合には、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係者にその旨通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設けることができないときは、速やかに理由を付けて告示するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年1月29日から施行する。

画像

みやま市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成19年1月29日 選挙管理委員会告示第7号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年1月29日 選挙管理委員会告示第7号