○みやま市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成19年1月29日

条例第21号

(設置)

第1条 みやま市議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。

2 掲示場の設置に関する事務は、みやま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、投票区の区域、選挙人名簿登録者数、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成19年1月29日 条例第21号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年1月29日 条例第21号