○みやま市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成19年1月29日
選挙管理委員会告示第6号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年瀬高町選挙管理規程第1号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年山川町選挙管理規程第1号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年高田町選挙管理規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。