○みやま市不在者投票のための投票用紙等を発送することができる期日に関する規程

平成19年1月29日

選挙管理委員会告示第5号

選挙人から選挙期日の公示又は告示の日前に不在者投票のための投票用紙等の請求を受けたときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便をもって発送するときに限り、当該公示又は告示の日の前々日から発送することができるものとする。

附 則

この告示は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市不在者投票のための投票用紙等を発送することができる期日に関する規程

平成19年1月29日 選挙管理委員会告示第5号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年1月29日 選挙管理委員会告示第5号