○みやま市記号式投票に関する条例

平成19年1月29日

条例第20号

みやま市議会議員の補欠選挙及び長の選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市記号式投票に関する条例

平成19年1月29日 条例第20号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年1月29日 条例第20号