○みやま市公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動等に関する規程

平成19年1月29日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の設置届出(第3条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第7条)

第4章 新聞広告のための候補者証明書(第8条)

第5章 公営施設使用の個人演説会等(第9条―第15条)

第6章 標旗及び腕章(第16条―第18条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第19条―第22条)

第8章 市長選挙における政治活動(第23条―第32条)

第9章 補則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、みやま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、みやま市議会議員及び長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所の設置届出

(選挙事務所の設置及び異動届出)

第3条 法第130条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、選挙事務所設置届(様式第1号その1)及び選挙事務所異動届(様式第1号その2)により作成しなければならない。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置したとき、前項の届出書に添付する承諾書及び証明書は、選挙事務所設置(異動)承諾書(様式第2号その1)及び推薦届出代表者証明書(様式第2号その2)により作成しなければならない。

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示布)

第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車(船舶)及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する表示布(様式第3号)を用いてしなければならない。

(表示布の交付)

第5条 前条の規定による表示布は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示布の掲示箇所)

第6条 表示布は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部の見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示布の再交付)

第7条 表示布を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示布の破損により前項の申請をする場合においては、その申請のときに破損した表示布を返さなければならない。

第4章 新聞広告のための候補者証明書

(新聞広告掲載証明書)

第8条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が交付する新聞広告掲載証明書(様式第4号)を、掲載を希望する新聞社に提出しなければならない。

2 第5条の規定は、新聞広告掲載証明書の交付について準用する。

第5章 公営施設使用の個人演説会等

(施設の使用予定表の提出)

第9条 法第161条の規定による個人演説会等を開催する場合における施設の管理者(以下「管理者」という。)は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を当該選挙の期日の告示の日の翌日までに委員会に提出しなければならない。

(施設使用の制限)

第10条 公営施設を使用して個人演説会等を行う場合、その施設の使用時間については、施設の管理(使用)に関する条例に従う。

(施設使用の条件)

第11条 個人演説会等の施設の使用について管理者は、火災予防又は危害若しくは損傷防止等のため必要な設備をさせ、又は入場人員を制限する等必要な条件を付することができる。

2 個人演説会等の施設を使用する者が、前項の条件に反して使用をなすときは、管理者はその使用の許可を取り消すことができる。

(開催予定の変更)

第12条 法第163条の規定により個人演説会の開催の申出をした候補者が、その個人演説会等の施設の使用を変更し、又は撤回しようとするときは、直ちに個人演説会開催申出の変更(撤回)届書(様式第5号)により届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、委員会はその旨を直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。

(候補者がする設備)

第13条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会等の会場に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。

(施設の引継ぎ)

第14条 個人演説会等を開催した候補者が、その個人演説会等の施設の使用を終えたときは、直ちに管理者に引き継がなければならない。

2 候補者が前条の規定により必要な設備をしたときは、原状に復した後、前項の引継ぎを行わなければならない。

(報告)

第15条 個人演説会等の施設の引継ぎが終わったときは、管理者は個人演説会の施設使用に関する報告書(様式第6号)により直ちに委員会に報告しなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗)

第16条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、街頭演説用標旗(様式第7号)による。

(腕章)

第17条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、自動車(船舶)乗車用腕章(様式第8号)による。

2 法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、街頭演説用腕章(様式第9号)による。

(標旗及び腕章の交付)

第18条 第5条及び第7条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の届出)

第19条 法第180条第3項、法第182条第1項及び法第183条第3項の規定による届出は、出納責任者選任届(様式第10号その1)、出納責任者異動届(様式第10号その2)及び出納責任者職務代行開始届(様式第11号)により作成しなければならない。

(報告書の閲覧の請求)

第20条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

(報告書の閲覧)

第21条 報告書の閲覧は、委員会の事務室の指定された場所において執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第22条 法第197条の2第1項及び第2項に規定する選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額は次に掲げるとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 1万2,000円

 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 1万円

(4) 選挙運動のために使用する事務員等に対して支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1人1日につき 1万円以内

 専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1人1日につき 1万5,000円以内

第8章 市長選挙における政治活動

(確認書の交付)

第23条 選挙期日現在において、国会に議席を有する政党以外の政党その他の政治団体が、法第201条の9第3項の規定による確認書の交付を申請する場合は、あわせて綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添えなければならない。

2 法第201条の9第3項の規定により、委員会が交付する確認書は、政治団体確認書(様式第12号)によるものとする。

(政談演説会開催の届出)

第24条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会を開催しようとする法第201条の9第3項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)は、あらかじめ政談演説会開催届出書(様式第13号)により委員会に届け出なければならない。

(立札及び看板の類の表示)

第25条 前条により確認団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定により委員会が交付する政談演説会告知用表示証(様式第14号)を用いなければならない。

2 前項の表示証は、政談演説会の開催の届出があったときに交付する。

(表示証の再交付及び返付)

第26条 第7条第1項及び第2項の規定は、政談演説会告知用表示証の再交付について準用する。

2 政談演説会を中止した場合においては、直ちに当該演説会に係る前条第1項の表示証を委員会に返還しなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第27条 法第201条の11第3項の規定による確認団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する政治活動用自動車表示証(様式第15号)を用いなければならない。

2 前項の表示証は、第23条第2項の政治団体確認書を交付する際あわせて交付するものとする。

3 第1項の表示証は、自動車の前面にその使用中常時掲示しておかなければならない。

4 第7条第1項及び第2項の規定は、政治活動用自動車表示証の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第28条 法第201条の9第1項第4号の規定による政治活動用ポスターは、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙(様式第16号)をはらなければ掲示することができない。

(政治活動用ポスターの証紙交付)

第29条 前条の証紙を受けようとする確認団体は、委員会が第23条第2項の政治団体確認書を交付する際あわせて交付する政治活動用ポスター証紙交付票(様式第17号)に、当該確認団体の名称及び責任者の氏名を記入し、その印を押すとともに、証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合には、それぞれ1枚)を添えて委員会へ提出しなければならない。

2 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用する枚数に達しないときは、委員会は、政治活動用ポスター証紙交付票に交付した枚数を記入して提出者に返還するものとする。

3 第7条第1項及び第2項の規定は、政治活動用ポスター証紙交付票の再交付について準用する。

(検印)

第30条 委員会は、前2条の規定にかかわらず、証紙の交付に代えて検印によることができる。

2 前2条の規定は、第1項の検印による場合について準用する。この場合において、前条第1項の「ポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合には、それぞれ1枚)」とあるのは「ポスター」と読み替えるものとする。

(ビラの届出)

第31条 法第201条の9第1項第6号のビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第18号)により行わなければならない。

(機関紙誌の届出)

第32条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙の届出は、機関紙(誌)届出書(様式第19号)により行わなければならない。

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第33条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを再交付しない。

(その他)

第34条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

附 則

この告示は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成29年6月1日選管告示第5号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

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みやま市公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動等に関する規程

平成19年1月29日 選挙管理委員会告示第3号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年1月29日 選挙管理委員会告示第3号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第5号