○みやま市防災行政無線管理運用規程
平成19年1月29日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやま市防災行政無線局の適正な運用を図るため、電波関係法令に定めるもののほか必要事項を定め、もって災害の未然防止及び災害発生時における被害の拡大を防御し、迅速な災害の復旧を図るものとする。
(1) 無線局 基地局及び移動局を総称していう。
(2) 基地局 防災行政無線の制御卓及び基地局用無線通信施設をいう。
(3) 移動局 車携帯併用無線通信装置及び携帯用無線通信装置をいう。
(無線局)
第3条 第1条の目的を達成するため、みやま市防災行政無線局を開設する。
(無線局の任務)
第4条 無線局は、みやま市における防災行政の責務を遂行するために必要な通信を行うことを任務とする。
(無線局の管理)
第5条 防災行政無線の管理は、市長の指示を受けて総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が統括するものとし、総務課長に事故があるときは、総務課防災対策室長がその職務を代行する。
2 総務課長は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分発揮できるよう良好な維持、管理に努めなければならない。
(令2訓令2・一部改正)
(無線局の職員)
第6条 基地局に通信統制員を置く。
2 前項に規定する者は、電波法第40条第1項の資格を有する者の中から市長が任命する。
(防災行政無線の構成)
第7条 防災行政無線の構成は、基地局、移動局で構成する。
(通信の原則)
第8条 通信は、緊急を要する防災その他一般の行政事務の処理にのみ利用されなければならない。
2 通信は、簡潔明りょうに行わなければならない。
(秘密の保持)
第9条 無線通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしたり、又は窃用してはならない。
(通信の種類)
第10条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 災害発生等緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。
(通信の取扱順位)
第11条 通信は、すべて緊急通信を最優先とし行うものとする。
(統制上の措置)
第12条 通信統制員は、移動局が次の各号のいずれかに該当するときは、通信の正常かつ能率的な運用を確保するため、直ちに適切な措置をしなければならない。
(1) みだりに電波を発信し、空間をかく乱するとき。
(2) 自己の通信を強要し、統制及び指示に従わないとき。
(3) 技術が未熟で、通信に支障を来すおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、通信の統制を害するとき。
(災害時の運用)
第13条 総務課長は、災害発生その他特別の理由があるときは、普通通信を制限することができる。
2 総務課長は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻及び解除予定時刻等必要な事項を通信統制員に指示するものとする。
3 総務課長は、通信を制限する必要がなくなったときは、直ちにその旨を通信統制員等に通知しなければならない。
(災害時の通信体制)
第14条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに通信統制員を待機又は配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置をとらなければならない。
(1) 災害が発生し、又は発生すると認められるとき。
(2) 緊急の事態が発生し、又は発生すると認められるとき。
(業務日誌)
第15条 総務課長は、無線業務日誌(別記様式)を備え付けるものとし、通信統制員は、通話の都度必要事項を記入するものとする。
(連絡調整)
第16条 総務課長は、防災関係機関と連絡を密にし、災害時における通信の活用に努めるものとする。
(保守管理)
第17条 本無線装置の機能を常時完全な状態に保持するため、指定業者と保守契約を締結し、保守点検を行うものとする。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。