○みやま市水防協議会条例
平成19年1月29日
条例第15号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、みやま市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防関係団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
6 関係行政機関の職員又は水防関係団体の代表者たる委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(会議)
第3条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
第4条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもの及び協議会が自ら定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第165号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。