○みやま市災害対策本部規程

平成19年1月29日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、みやま市災害対策本部条例(平成19年みやま市条例第14号)の規定に基づき、みやま市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置)

第2条 本部は、みやま市役所内に置く。

(災害対策副本部長及び災害対策本部長付)

第3条 みやま市災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は副市長を、みやま市災害対策本部長付(以下「本部長付」という。)は教育長及び消防団長をもって充てる。

(災害対策本部員)

第4条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、部長等及び課長等のうちからみやま市災害対策本部長(以下「本部長」という。)が指名する者をもって充てる。

(本部会議)

第5条 本部に、災害に関する応急対策について協議するため、本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部長付及び本部員をもって構成する。

3 本部会議は、必要の都度、本部長が招集する。

(組織)

第6条 本部に次に掲げる班を置く。

(1) 総務班

(2) 市民班

(3) 救護班

(4) 衛生班

(5) 環境経済班

(6) 建設班

(7) 上下水道班

(8) 教育班

(9) 山川班

(10) 高田班

(11) 消防本部班

(12) 消防団班

2 各班の組織は、別表第1のとおりとする。

(分掌事務)

第7条 各班の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

2 本部長は、必要と認めたときは、前項により定めた班の分掌事務を臨時に変更し、又は、班に新たな事務を所掌させることができる。

3 本部長は、必要と認めたときは、本部を役所外に設置することができる。

(配備)

第8条 本部長は、別表第3及び別表第4に掲げる配備基準に基づき、配備体制を執るものとする。

(配備要員)

第9条 本部長は、配備の規模に応じて配備要員をあらかじめ指名しておかなければならない。

2 前項の規定により指名された配備要員は、通信、報道機関等により災害の発生を知ったとき又は予想されるときは、速やかに本部に出頭し、その指示を受けるものとする。

(通報)

第10条 災害情報の収集要員が、新たな情報を得たときは、直ちに本部長に通報するものとする。

(遵守事項)

第11条 各班は、相互協力し、相互に援助しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令により処理した事項についての関係事績等は、各班長が保管するものとする。

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年5月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令2訓令2・令3訓令2・一部改正)

■みやま市災害対策本部組織図

画像

別表第2(第7条関係)

(令2訓令2・令3訓令2・一部改正)

■みやま市災害対策本部の分掌事務 その1

対策班

所属

時期区分

分掌事務

※以下に示す事項は主たる事務である。

初動

応急

復旧

総務班

総務部

議会事務局

行政委員会

会計課

秘書広報課

総務課

企画振興課

財政課

契約検査課

統計調査課

議会事務局

行政委員会事務局

会計課

 

 

職員の動員調整、総合連絡統制

 

 

災害対策本部の設置、廃止、庶務

 

 

本部会議の開催

 

 

災害対策本部との連絡調整、活動状況のとりまとめ

 

 

災害応急対策全般の調整

 

 

議員との連絡調整

 

 

公共施設、公共空地の利用調整

 

 

見舞者等への応接、秘書

 

 

災害応急対策に関する財政措置

 

 

気象情報、地震情報等の収集伝達

 

 

洪水予報、水防警報の収集伝達

 

 

水害の警戒活動

 

 

土砂災害の警戒活動

 

 

県、関係機関との災害情報の交換

 

 

本部長指示による被災地の現地調査

 

 

市域の災害情報のとりまとめ

 

 

県、国、関係機関への災害情報の報告、通知

 

 

市域の災害広報

 

 

災害に関する写真、ビデオ等による記録

 

 

報道機関への協力要請、報道対応

 

 

相談窓口の設置

 

 

自衛隊派遣要請、受け入れ、連絡調整

 

 

県、他市町村への応援要請、連絡調整

 

 

災害救助法の適用

 

 

災害救助費関係資料の作成、報告

 

 

車両、燃料の確保、配車

 

 

緊急通行車両の確認申請

 

 

臨時ヘリポートの設置

 

 

避難の勧告、指示

 

 

警戒区域の設定

 

 

所管施設の避難所の開設(支援)

 

 

避難所の統括

 

 

避難所の運営(支援)

 

 

食料の確保、供給

 

 

職員の給食

 

 

生活物資の確保、供給

 

 

救援物資の受入れ等

 

 

応急仮設住宅の建設等

 

 

応急仮設住宅の入居者選定

市民班

市民部

税務課

市民課

人権・同和対策室

 

 

行方不明者名簿の作成

 

 

食糧、生活物資、資器材等の緊急輸送

 

 

物資集配拠点の設置

 

 

避難誘導

 

 

避難所の運営(支援)

 

 

炊き出しの実施、支援

 

 

物資の受入れ、仕分け等



遺体の埋葬許可書の発行



民間建物等の被害調査



罹災証明の発行

衛生班

環境経済部

環境衛生課

エネルギー政策課

 

 

食品の衛生対策

 

 

被災地の防疫

 

 

有害物質の漏洩等防止

 

 

仮設トイレの設置

 

 

し尿の処理

 

 

生活ごみ、粗大ごみの処理

 

 

がれきの処理

 

 

動物の保護、収容

 

 

納棺用品等の確保

 

 

遺体の収容、安置

 

 

遺体の埋葬

■みやま市災害対策本部の分掌事務 その2

対策班

所属

時期区分

分掌事務

※以下に示す事項は主たる事務である。

初動

応急

復旧

救護班

保健福祉部

福祉事務所

子ども子育て課

健康づくり課

介護支援課

地域包括支援センター

 

 

ボランティアの活動支援

 

 

救急活動

 

 

医療救護班の設置

 

 

保健福祉環境事務所への医療救護の派遣要請、連絡調整

 

 

医療救護活動

 

 

医薬品、資器材の確保

 

 

被災者の健康と衛生状態の管理

 

 

職員の衛生管理

 

 

心のケア対策

 

 

避難誘導

 

 

災害時要援護者の安全確保、安否確認

 

 

避難所の災害時要援護者に対する応急支援

 

 

福祉避難所等の確保、災害時要援護者の移送

 

 

災害時要援護者への各種支援

 

 

福祉仮設住宅の供給

 

 

災害時要援護者への福祉仮設住宅での支援

 

 

応急仮設住宅の建設等

 

 

応急仮設住宅の入居者選定

 

 

被災地の防疫

 

 

遺体の処理、検案

 

 

保育所児童の安全確保、安否確認

 

 

応急保育

建設班

建設都市部

公営企業

建設課

都市計画課

国土調査課

 

 

水害の警戒活動

 

 

土砂災害の警戒活動

 

 

民間建物等の被害調査

 

 

交通情報の収集、道路規制

 

 

道路交通の確保

 

 

福祉仮設住宅の供給

 

 

被災建築物の応急危険度判定

 

 

被災住宅の危険度判定

 

 

応急仮設住宅の建設等

 

 

応急仮設住宅の入居者選定

 

 

空家住宅への対応

 

 

被災住宅の応急修理

 

 

住家、河川等の障害物の除去

 

 

道路の啓開活動

 

 

堤防、水路の応急修理

 

 

道路、河川等の復旧

上下水道班

上下水道課

 

 

水害の警戒活動

 

 

土砂災害の警戒活動

 

 

飲料水の確保、供給



水道施設、汚水管渠及び汚水処理施設の応急対策

環境経済班

環境経済部

農業委員会

農林水産課

商工観光課

農業委員会事務局

 

 

水害の警戒活動

 

 

土砂災害の警戒活動

 

 

海上交通情報の収集

 

 

海上交通の確保

 

 

旅行者、滞在者の安全確保

 

 

住家、河川等の障害物の除去

 

 

動物の保護、収容

教育班

教育部

教育総務課

学校教育課

指導室

社会教育課

 

 

臨時ヘリポートの設置

 

 

避難誘導

 

 

避難所の運営(支援)

 

 

炊き出しの実施、支援

 

 

幼稚園児、児童、生徒、学生の安全確保、安否確認

 

 

応急教育

 

 

文化財対策

■みやま市災害対策本部の分掌事務 その3

対策班

所属

時期区分

分掌事務

※以下に示す事項は主たる事務である。

初動

応急

復旧

山川班

高田班

市民部

山川支所

高田支所

 

 

災害応急対策全般の調整

 

 

水害の警戒活動

 

 

土砂災害の警戒活動

 

 

住民組織(自主防災組織等)との連絡

 

 

本部指示による被災地現地調査

 

 

市域の災害情報のとりまとめ

 

 

相談窓口の設置

 

 

行方不明者名簿の作成

 

 

避難誘導

 

 

避難所の運営(支援)



遺体の埋葬許可書の発行



罹災証明の発行

消防本部班

消防本部

総務課

予防課

警防課

 

 

洪水予報、水防警報の収集伝達

 

 

消防応援の要請、受け入れ、連絡調整

 

 

行方不明者名簿の作成

 

 

行方不明者の捜索

 

 

救助活動

 

 

救急活動

 

 

消火活動

 

 

避難誘導

 

 

遺体の捜索

 

 

幼稚園児、児童、生徒、学生の安全確保、安否確認

 

 

保育所児童の安全確保、安否確認

消防団班

消防団

消防団本部

消防団分団

 

 

水害の警戒活動

 

 

土砂災害の警戒活動

 

 

行方不明者の捜索

 

 

救助活動

 

 

災害箇所の応急活動

 

 

救急活動

 

 

消火活動

 

 

避難誘導

 

 

住家、河川等の障害物の除去

 

 

遺体の捜索

 

 

幼稚園児、児童、生徒、学生の安全確保、安否確認

 

 

保育所児童の安全確保、安否確認

各班共通

部課内職員の動員配備調整、安否確認

所管施設、所管事項の被害調査、応急対策

災害対策本部への報告

災害対策本部内の相互応援

所管事項に関する民間事業者等への協力要請

1) 時期区分(概ねの目安)で、初動は災害警戒又は発生~2日目まで、応急は3日目~7日目まで、復旧は8日目以降に、主に対応する事務である。

2) ●は主担当、○は副担当を示す。

別表第3(第8条関係)

(令3訓令2・一部改正)

■配備基準【風水害】

配備

配備基準

活動内容

配備要員

注意配備

○みやま市に大雨、洪水、暴風、高潮等の警報が発表された場合

○その他総務課長が必要と認めるとき

・気象情報等の収集、警戒

総務課〔防災担当〕

建設課

警戒配備

(災害警戒本部)

○みやま市に大雨、洪水、暴風、高潮等の警報が発表され、被害の発生が予想される場合

○その他総務部長が必要と認めるとき

・気象情報等の収集、伝達、警戒

・連絡調整

・河川警戒水位の対応

警戒活動及び災害対策本部準備職員

(約15%の職員)

※消防本部、消防団

第1配備

(災害対策本部)

○みやま市に大雨、洪水、暴風、高潮等の警報が発表され、被害発生の可能性が高くなった場合又は市内の一部に被害が発生した場合

○その他本部長が必要と認めるとき

・気象情報等の収集、伝達、警戒

・連絡調整

・市内巡廻

・被害調査

・局部的な応急対策活動

・河川特別警戒水位の対応

本部会議全員

(約25%の職員)

※消防本部、消防団

第2配備

(災害対策本部)

○市内の数箇所で被害が発生する恐れがある場合又は発生した場合

○その他本部長が必要と認めるとき

・応急対策活動

本部会議全員

(約半数の職員)

※消防本部、消防団

第3配備

(災害対策本部)

○市内の全域に被害が発生する恐れがある場合又は発生した場合

○その他本部長が必要と認めるとき

・応急対策活動

全職員

※消防本部、消防団

※ 各配備の要員は、必要に応じ増員又は減員する。

※ 市職員は、マスコミ報道、県防災メール・まもるくん等から警報情報等を得て、可能な限り自宅待機する。

※ 出動予定者は、各課等であらかじめ決めておく。

別表第4(第8条関係)

(令3訓令2・一部改正)

■配備基準【地震災害】

配備

配備基準

活動内容

配備要員

注意配備

○市内で震度3の地震が発生したとき

○その他総務課長が必要と認めるとき

・待機

総務課〔防災担当〕

建設課

警戒配備

(災害警戒本部)

○市内で震度4の地震が発生したとき

○その他総務部長が必要と認めるとき

・待機

・被害情報の収集

情報収集及び災害対策本部準備職員

(約15%の職員)

※消防本部、消防団

第1配備

(災害対策本部)

○市内で震度5弱の地震が発生したとき

○市域沿岸に津波注意報が発表されたとき

○その他本部長が必要と認めるとき

・被害情報の収集

・被害状況等の確認

・応急対策活動

本部会議全員

(約25%の職員)

※消防本部、消防団

第2配備

(災害対策本部)

○市内で震度5強の地震が発生したとき

○市域沿岸に津波警報が発令されたとき

○その他本部長が必要と認めるとき

・被害情報の収集

・被害状況等の確認

・応急対策活動

約半数の職員

※消防本部、消防団

第3配備

(災害対策本部)

○市内で震度6以上の地震が発生したとき

○市域沿岸に津波警報が発令されたとき

○その他本部長が必要と認めるとき

・被害情報の収集

・被害状況等の確認

・応急対策活動

職員全員

※消防本部、消防団

※ 各配備の要員は、必要に応じ増員又は減員する。

※ 市職員は、マスコミ報道、県防災メール・まもるくん等から警報情報等を得て、可能な限り自宅待機する。

※ 出動予定者は、各課等であらかじめ決めておく。

みやま市災害対策本部規程

平成19年1月29日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第11号
平成19年3月29日 訓令第33号
平成20年5月15日 訓令第2号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月22日 訓令第1号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第1号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第2号