○みやま市地域総合整備資金貸付事務取扱要領

平成19年1月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに係る事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象となる事業は、みやま市地域総合整備資金貸付要綱(平成19年みやま市告示第4号。以下「要綱」という。)第3条第1項に規定する事業で、次の各号のいずれかに該当する事業であるものとする。

(1) 地域産業振興事業

(2) 観光及びレクリェーション事業

(3) 社会福祉、教育及び文化事業

(4) 運輸及び通信事業

(5) 本市の主要な事業計画に基づき推進する施策と密接な関連を有すると認められる事業

(除外規定)

第3条 次に掲げる者は、要綱第4条に規定する貸付対象者から除外するものとする。

(1) 国又は地方公共団体が100パーセント出資又は拠出している者

(2) 銀行、金融商品取引業者、保険会社、貸金業者等金融業を営む者

(3) その他市長が適当でないと認める者

(用地取得費の取扱い)

第4条 貸付対象事業に算入する用地取得費は、貸付対象事業の3分の1相当額を限度とする。

(償還期間)

第5条 償還期間は、要綱第8条に定める期間内で民間金融機関等の償還期間内とする。

(保証人)

第6条 保証人となり得るものは、地方銀行、信託銀行、都市銀行、第二地方銀行、信金中央金庫、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行とする。

2 保証書には、保証人を確認するために必要な書類として、印鑑証明書及び資格証明書を添付するものとする。

(金銭消費貸借契約証書)

第7条 要綱第11条に基づく金銭消費貸借契約証書は、正副2通作成し正本を市が、副本を借入人がそれぞれ保有するものとする。

2 金銭消費貸借契約証書には、借入人の印鑑証明書及び法人登記事項証明書(いずれも契約前3箇月以内のもの)を添付するものとする。

(繰上償還)

第8条 民間金融機関等は、借入人が貸付対象事業に係る借入金を繰上償還したときは、速やかに市長に通知するものとする。

(借入申請)

第9条 資金の借入れをしようとする者が市に提出する書類の部数は、3部(正1部、副2部)とする。

2 前項に規定するもののほか、貸付審査に当たり必要な補足資料とは、新旧設備比較表、役員概要書、人件費に係る説明資料、部門別大口取引一覧表、親会社の情報、工事契約書の写し、事業パンフレット、図面等をいう。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町地域総合整備資金貸付事務取扱要領(平成8年瀬高町要領第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年9月28日告示第208号)

この告示は、平成19年9月30日から施行する。

附 則(平成25年6月1日告示第83号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

みやま市地域総合整備資金貸付事務取扱要領

平成19年1月29日 告示第5号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成19年1月29日 告示第5号
平成19年9月28日 告示第208号
平成25年6月1日 告示第83号