○みやま市住民基本台帳カードの交付に係る取扱要領

平成19年1月29日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 住基カードの交付(第3条―第6条)

第3章 住基カードの再交付(第7条―第11条)

第4章 住基カードの有効期限内の交付(第12条―第16条)

第5章 住基カード紛失時の対応(第17条・第18条)

第6章 暗証番号の変更等(第19条・第20条)

第7章 その他住基カードに関すること(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号通知)を補足し、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の適正な管理を図るとともに、円滑な運用を確保するため、住基カードに係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「登録機関」とは、みやま市をいう。

第2章 住基カードの交付

(住基カードの交付申請)

第3条 住基カードの交付申請は、住基カードの交付を受けようとする者(以下「申請者本人」という。)又はその法定代理人(以下これらを「交付申請者等」という。)自らが、次に掲げる事項を住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に記載し、署名又は記名及び押印をしたものを提出することにより行うものとする。ただし、病気等やむをえない事由により、自ら提出が困難であるときは、委任を証する書面を添えて代理人(以下「任意代理人」という。)により申請することができる。

(1) 申請者本人の氏名及び住所

(2) 申請者本人の住民票コード又は生年月日、男女の別及び連絡先

(3) 交付を受けようとする住基カードの様式(写真無様式A、写真有様式B)

(4) 法定代理人及び任意代理人が交付申請書の提出を行う場合にあっては、その者の氏名、住所、生年月日、男女の別、連絡先及び申請者本人との関係

2 前項第3号様式のうち写真有様式Bを選択した場合は、縦4.5センチメートル横3.5センチメートルの大きさで6箇月以内に撮影した無帽、正面、無背景の写真を添付するものとする。ただし、申請者本人が登録機関の窓口に直接提出する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による交付申請書の提出は、登録機関の窓口へ直接又は郵送等により行うものとする。

4 法定代理人及び任意代理人による申請の場合は、写真有様式Bは、選択できないものとする。

(住基カード交付前の確認)

第4条 住基カードの交付の申請を受理したときにおいて、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類及び方法等によって交付申請者等及び任意代理人が本人であることの確認を行うものとする。

(1) 交付申請者等及び任意代理人が直接、窓口で交付申請書を提出した場合

 半導体集積回路が組み込まれた運転免許証を提示しての申請であった場合は半導体集積回路に記録された情報が券面事項と一致することにより、住基カードを提示しての申請であった場合は暗証番号を照合することにより、本人確認する。

 に掲げる方法により本人確認ができない場合又は半導体集積回路が組み込まれていない運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳であって、本人写真が貼付されたものを提示しての申請であった場合は、健康保険の被保険者証その他官公署が発行した証明書等を追加して提示させることにより、本人確認する。なお、住基カードを提示しての申請の場合は、写真有様式Bのみとする。

(2) 任意代理人による直接窓口での申請、郵送等による交付申請及び前号に掲げる本人写真が貼付された書類を提示することができなかった場合、照会の日から起算して1箇月を超えない範囲で期限を付して照会した住民基本台帳カード交付通知書兼照会書(様式第2号)を交付申請者等へ送付し、当該書類及び健康保険の被保険者証その他官公署が発行した証明書等を提示させるものとする。この場合において、当該証明書等については、複数の提示を求めるものとする。

2 前項第2号の規定による照会に対しその付された期限内に回答がない場合又はその申請が本人の意思に基づかないことが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。

3 法定代理人による交付申請の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示させるものとする。ただし、当市に本籍があり、その資格を確認できる場合は、この限りでない。

4 第1項及び前項の確認を行ったときは、その確認書類等を複写して交付申請書類とともに保存するものとする。

(住基カードの交付)

第5条 前条の確認が終わったときは、第3条第1項第3号で申請のあったいずれかの様式の住基カードを交付するものとする。ただし、法定代理人の場合は、写真無様式Aの住基カードのみ交付するものとする。

2 前項の規定による住基カードの交付は、交付申請者等に対し登録機関の窓口にて交付するものとする。

3 住基カードの交付に当たっては、交付申請者等に対し、既に失効した住基カードを返納せずに保有していることがないか確認するものとする。

(暗証番号の設定)

第6条 住基カードを交付する際には、交付申請者等自らが数字4桁からなる暗証番号を設定するものとする。

第3章 住基カードの再交付

(住基カードの再交付の条件)

第7条 住基カードの交付を受けている者から、次の事由により再交付の申請があった場合は、住基カードの再交付を行うものとする。

(1) 住基カードを紛失し、又は焼失し、若しくは著しく損傷したとき。

(2) 住基カードの機能が損なわれたとき。

(住基カードの再交付申請)

第8条 再交付の申請は、第3条の規定に準じて行うものとする。

2 前項に定める再交付の申請は、住民基本台帳カード再交付申請書(様式第3号第13条において「再交付申請書」という。)によって行うものとし、第3条の規定以外に必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 再交付の事由

(2) 住基カードがある場合住基カードの添付

(住基カードの再交付前の確認)

第9条 再交付前の確認は、第4条の規定に準じて取り扱うものとする。

(住基カードの再交付)

第10条 再交付は、第5条の規定に準じて取り扱うものとする。

(再交付の暗証番号の設定)

第11条 暗証番号の設定は、第6条の規定に準じて取り扱うものとする。

第4章 住基カードの有効期限内の交付

(住基カードの有効期限内交付の条件)

第12条 住基カードの交付を受けている者から、次の事由により有効期限内の交付(以下「引替交付」という。)の申請があった場合は、交付済の住基カードと引き替えに新たな住基カードの交付を行うものとする。

(1) 住基カードの有効期間の満了する日までの期間が3箇月未満となったとき。

(2) 住基カード裏面の追記領域の余白が無くなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(住基カードの引替交付申請)

第13条 引替交付の申請は、第3条の規定に準じて行うものとする。

2 前項に定める引替交付の申請は、再交付申請書によって行うものとし、第3条の規定以外に必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 引替交付の事由

(2) 交付済住基カードの添付

(住基カードの引替交付前の確認)

第14条 再交付前の確認は、第4条の規定に準じて取り扱うものとする。

(住基カードの引替交付)

第15条 引替交付は、第5条の規定に準じて取り扱うものとする。

(引替交付の暗証番号の設定)

第16条 暗証番号の設定は、第6条の規定に準じて取り扱うものとする。

第5章 住基カード紛失時の対応

(住基カードを紛失した旨の届出)

第17条 住基カードの交付を受けている者から、住基カードを紛失した旨の届出(以下「紛失届」という。)を受けたときは、直ちに住基カードの運用を一時的に利用できない状態にするものとする。

2 紛失届は、次に掲げる事項を住民基本台帳カード紛失届兼一時停止届(様式第4号)に記載の上、署名又は記名及び押印をしたものを提出することにより行うものとする。

(1) 交付を受けている者の氏名及び住所

(2) 交付を受けている者の住民票コード又は年月日及び男女の別

(3) 一時停止の理由

(4) 連絡先

(5) 法定代理人及び任意代理人が届けを行う場合にあっては、その者の氏名、住所、生年月日、男女の別、連絡先及び申請者本人との関係

3 前項の届出を受けた場合は、本人又はその法定代理人及び任意代理人の確認を行うものとし、その確認は、第4条の方法に準じて行うものとするが、第4条第1項第2号及び第3号の確認までは要しない。

4 第1項の届出は、電話により本人又は法定代理人及び任意代理人から連絡があった場合も受け付けるものとする。ただし、後日、紛失届を提出させるものとする。

(住基カードを発見した旨の届出)

第18条 住基カードの紛失届をし、その後住基カードの交付を受けていない者から、紛失した住基カードを発見した旨の届出(以下「発見届」という。)を受けたときは、住基カードの運用を利用可能な状態とするものとする。

2 発見届は、発見した住基カードを提示し、次に掲げる事項を住民基本台帳カード発見届兼一時停止解除届(様式第5号)に記載の上、署名又は記名及び押印をしたものを提出することにより行うものとする。

(1) 交付を受けている者の氏名及び住所

(2) 交付を受けている者の住民票コード又は年月日及び男女の別

(3) 解除の理由

(4) 連絡先

(5) 法定代理人及び任意代理人が届けを行う場合にあっては、その者の氏名、住所、生年月日、男女の別、連絡先及び申請者本人との関係

3 前項の届出を受けた場合は、発見届者等の確認を行うものとし、その確認は、第4条の方法に準じて行うものとするが、第4条第1項第2号の照会は住民基本台帳カード一時停止解除の照会書(様式第6号)を使用する。なお、発見した住基カードが写真無様式Aの場合は、確認書類とすることができない。

第6章 暗証番号の変更等

(暗証番号の変更及び再設定)

第19条 住基カードの交付を受けている者から、住基カードの暗証番号を変更し、又は再設定したい旨の申請(以下「暗証番号変更等申請」という。)があった場合は、暗証番号を変更し、又は再設定するものとする。

2 暗証番号変更等申請は、住基カードを添えて次に掲げる事項を住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第7号)又は住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第8号)に記載の上、署名又は記名及び押印をしたものを提出することにより行うものとする。

(1) 交付を受けている者の氏名及び住所

(2) 交付を受けている者の住民票コード又は生年月日及び男女の別

(3) 連絡先

(4) 法定代理人及び任意代理人が申請を行う場合にあってはその者の氏名、住所、生年月日、男女の別、連絡先及び申請者本人との関係

(暗証番号変更等申請者の確認及び暗証番号の設定)

第20条 暗証番号変更又は再設定申請者の確認については第4条の方法に準じて取り扱うものとするが、第4条第1項第2号の照会は住民基本台帳カード暗証番号変更及び再設定申請の照会書(様式第9号)を使用する。

2 前項に定める設定については、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 暗証番号を変更しようとする申請者が自ら住基カードを提示した上、旧暗証番号及び新暗証番号を住基カードに設定する。

(2) 暗証番号を再設定しようとする申請者が自ら住基カードを提示した上、新暗証番号を住基カードに設定する。

第7章 その他住基カードに関すること

(住基カードの表面記載事項の変更)

第21条 次に掲げる住基カードの表面記載事項に変更を生じたときは、当該住基カードを添えて住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第10号)を提出することにより行うものとする。ただし、住民異動届に住基カードを添えて届出をする場合は、この限りでない。なお、同一世帯に属する者が行う場合に限り、本人以外の者が届けをすることができるものとする。

(1) 写真無様式Aの場合は、「氏名」又は「住所」に変更があったとき。

(2) 写真有様式Bの場合は、「氏名」又は「出生の年月日」又は「男女の別」又は「住所」に変更があったとき。

2 記載事項の変更は、変更事項を住基カード裏面の追記欄に次の事項を記載しその末尾に職印を押すことにより行うものとする。

(1) 届出の年月日

(2) 変更後の内容

(住基カードの返納届)

第22条 住基カードの交付を受けている者から住基カードを返納する旨の届出があった場合は、交付済の住基カードを添付し、住民基本台帳カード返納届(様式第11号)にその理由を記載させ、署名又は記名及び押印をしたものを提出することにより行うものとする。なお、郵送等又は法定代理人及び任意代理人による返納も受け付けるものとする。

(住基カードの廃棄)

第23条 住基カードの返納を受けた場合は、住基カードのICチップ部分の裁断等の措置を講じた上でそのカードを物理的に廃棄するものとする。

(申請書等の保存期間)

第24条 住基カードに関する申請書等の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 住民基本台帳カード交付申請書 10年

(2) 住民基本台帳カード交付通知書兼照会書 10年

(3) 住民基本台帳カード再交付申請書 10年

(4) 住民基本台帳カード紛失届兼一時停止届 10年

(5) 住民基本台帳カード発見届兼一時停止解除届 10年

(6) 住民基本台帳カード一時停止解除届の照会書 10年

(7) 住民基本台帳カード暗証番号変更申請書 5年

(8) 住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書 5年

(9) 住民基本台帳カード暗証番号変更申請及び再設定申請の回答書 5年

(10) 住民基本台帳カード表面記載事項変更届 5年

(11) 住民基本台帳カード返納届 5年

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の住民基本台帳カードの交付にかかる取扱要領(平成15年瀬高町長決裁)又は住民基本台帳カードの交付にかかる取扱要領(平成15年高田町長決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年10月1日訓令第38号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成22年12月28日訓令第8号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

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みやま市住民基本台帳カードの交付に係る取扱要領

平成19年1月29日 訓令第10号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第10号
平成19年10月1日 訓令第38号
平成22年12月28日 訓令第8号