○みやま市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領

平成19年1月29日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に定める住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧リスト)

第2条 市長は、閲覧対象者が不特定多数で個人を特定していない閲覧(以下「大量閲覧」という。)に供するため、住民基本台帳の記載事項のうち氏名、出生年月日、男女の別及び住所を記載したリスト(以下「閲覧リスト」という。)を作製するものとする。

2 閲覧リストは、施錠できる書庫又はキャビネット等に保管し、不要となった閲覧リストは、シュレッダー等により廃棄処分する。

(閲覧用記載事項証明書)

第3条 市長は、閲覧対象者の住所及び氏名又は住所を特定した閲覧(以下「特定閲覧」という。)に供するため、住民基本台帳の記載事項のうち当該閲覧対象者に係る氏名、出生年月日、男女の別及び住所を記載した閲覧用記載事項証明書を作成するものとする。

2 閲覧後の閲覧用記載事項証明書は、シュレッダーにより廃棄処分する。

(国又は地方公共団体の機関による閲覧の請求)

第4条 法第11条第1項の規定に基づき国又は地方公共団体の機関が閲覧の請求をする場合は、住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難なものであるときは、住民基本台帳特別閲覧請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項前段に規定する請求書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、請求事由を明らかにする資料の提出を求めるものとする。

(個人又は法人による閲覧の申出)

第5条 法第11条の2第1項の規定に基づき閲覧を申し出る者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)に閲覧誓約書(様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出書の提出があった場合において、当該閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の利用の目的(以下「利用目的」という。)を明らかにするため必要があると認めるときは、当該申出者に対し、次に掲げる資料等の全部又は一部の提出を求めるものとする。

(1) 調査等の内容が確認できる資料

(2) 調査等を行う目的が確認できる資料

(3) 法人登記事項証明書の写し、事業所概要、プライバシーポリシー等

(4) 大学の委員会又は学部長による証明書等

(5) 委託を受けて調査等を行う場合は、委託契約書の写し

(6) プライバシーマークが付与されていることを示す書類

(7) その他市長が必要と認める書類

3 法第11条の2第3項の規定に基づき申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合の申出は、個人閲覧事項取扱者申出書(様式第5号)により行わなければならない。

(特別の事情による居住関係の確認)

第6条 法第11条の2第1項第3号に規定する訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものとは、次に掲げる場合とする。

(1) 訴訟を提起するに当たって相手方の居住関係を確認する場合

(2) マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要がある場合であって、他に手段がないとき。

(3) 自己の住所地に第三者が住所を設定していないかを確認する場合

(4) その他市長が特別の事情による居住関係の確認と認めた場合

(閲覧の請求等の受付期間)

第7条 閲覧の請求及び申出の受付期間は、原則として閲覧希望日の3月前から2週間前までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特定閲覧においては、審査及び閲覧の実施までの準備を短期間に行うことができると認められる場合は、閲覧希望日から2週間以内であっても受け付けることができる。

3 閲覧は、第4条及び第5条に掲げる請求書又は申出書等の提出をもって受け付けるものとし、当該請求書又は申出書等が郵送等により提出された場合は、その到達した日をもって受け付けるものとする。

(審査及び承認又は不承認の決定等)

第8条 市長は、前条の規定により受け付けた請求書又は申出書等について、記載内容を確認し、審査するものとする。この場合において、添付書類が不足しているとき、及び記載事項に不備があるときは、相当の期間を定めて補正を命じるものとする。

2 市長は、審査の結果、閲覧の承認を決定したときは、閲覧承認通知書(様式第6号及び様式第6号の2)により閲覧の請求をした者又は申出者(以下これらを「請求者等」という。)に通知するとともに、閲覧者が閲覧の際に第10条第2項第1号から第3号までに規定する書類を提示できない場合は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書兼回答書(様式第7号。以下「照会書兼回答書」という。)を閲覧者に送付する。

3 市長は、審査の結果、閲覧の不承認を決定したときは、閲覧不承認通知書(様式第8号)により申出者に通知する。

4 閲覧の承認又は不承認の決定は、受付日の翌日から起算して7日以内に行うものとする。ただし、第1項後段の規定により補正を求めた場合は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

(閲覧の実施日時等)

第9条 大量閲覧の実施日は、閲覧業務の管理上及びその他の業務への影響を避けるため、休日(みやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)及びその翌日以外の日を原則として、閲覧希望日を基本に請求者等と調整し決定するものとする。この場合において、複数の請求者等の閲覧希望日が重複しているときは、受付日の早い請求者等の閲覧希望日を優先するものとする。

2 特定閲覧の実施日は、休日以外の日を原則として、閲覧希望日を基本に請求者等と調整し決定するものとする。

3 閲覧の実施時間は、原則として、午後1時から午後4時までとする。

4 大量閲覧は、1日に1請求者等に対し実施する。

5 閲覧者は、2人以内とする。

(閲覧者の本人確認)

第10条 法第11条第1項の規定に基づく請求に係る閲覧者は、閲覧を行う場合は、閲覧を請求した国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を証する書類を提示し、本人確認を受けなければならない。

2 法第11条の2第1項の規定に基づく申出に係る閲覧者は、閲覧を行う場合は、次の各号のいずれかに掲げる書類を提示し、本人確認を受けなければならない。

(1) 住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されているものに限る。)

(2) 閲覧を申し出た法人が発行した本人の写真を貼付した身分証明書(申出者が法人である場合に限る。)

(3) 閲覧者本人が記名押印した照会書兼回答書及び健康保険の被保険者証その他市長が適当と認める書類

(閲覧時の遵守事項等)

第11条 閲覧の実施場所は、市民部市民課(以下「市民課」という。)事務室内の指定された場所とする。

2 閲覧者は、閲覧した事項を転記する場合は、市長に閲覧用転記用紙の交付を申し出なければならない。

3 市長は、前項の申出があったときは、閲覧予定件数に見合った枚数の閲覧用転記用紙に閲覧の実施日の日付印を押印し、閲覧者に交付するものとする。

4 閲覧者は、閲覧用転記用紙に閲覧した事項を転記し、閲覧終了後転記した事項の確認を受けなければならない。この場合において、閲覧転記用紙が余ったときは、これを返却しなければならない。

5 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された場所以外で閲覧しないこと。

(2) 閲覧リスト及び閲覧用転記用紙(以下「閲覧リスト等」という。)を抜き取り、又は室外に持ち出さないこと。

(3) 閲覧リスト等を汚損し、損傷し、又は改ざんしないこと。

(4) 交付された閲覧用転記用紙以外のものに転記しないこと。

(5) 閲覧対象者の照合を目的としたリスト等を持ち込まないこと。

(6) 鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、ボールペン又は万年筆以外の筆記用具を使用しないこと。

(7) 筆記用具以外のものを閲覧机に置かないこと。

(8) ハンディコピー機、携帯電話、カメラ、パソコン等の電子機器により閲覧リスト等を写し取らないこと。

(9) 携帯電話を使用しないこと。

(10) 閲覧中に席を離れる場合は、職員の了解を得ること。

(11) 市民課の事務執行の妨げになるような行為をしないこと。

(12) その他職員の指示に従うこと。

(閲覧後の確認)

第12条 市長は、閲覧者の閲覧が終了したときは、閲覧用転記用紙を複写し、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 請求事由又は利用目的と閲覧用転記用紙に転記された事項が一致していること。

(2) 閲覧した閲覧リスト等がすべて返却されたこと。

(3) 交付した閲覧用転記用紙の枚数と、転記された閲覧用転記用紙の枚数及び返却された閲覧用転記用紙の枚数の合計が同じであること。

2 市長は、閲覧者が前条第5項に規定する遵守事項又は前項各号に掲げる事項に違反した場合その他不正な閲覧を行った場合は、直ちに閲覧を中止させ、転記済みの閲覧用転記用紙を回収するものとする。この場合において、閲覧者が閲覧用転記用紙以外のものに閲覧した事項を記録していたときは、当該記録した媒体が紙にあっては没収又は破棄により、カメラ、携帯電話等の電子にあっては記録情報の消去により、回収するものとする。

(報告)

第13条 市長は、次に掲げる場合は、法第11条の2第11項に基づき、申出者に対し、必要な報告をさせるものとする。

(1) 閲覧事項の適切な管理がなされていないおそれがあるとき。

(2) 閲覧事項を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しているおそれがあるとき。

(3) 勧告又は命令を行うに当たって現状を確認する必要があるとき。

(4) 勧告に従ったかどうかを確認する必要があるとき。

(閲覧状況の公表)

第14条 法第11条第3項及び第11条の2第12項に規定する閲覧の状況の公表は、前年度の閲覧の状況について翌年度中の広報誌等に掲載することにより、行うものとする。

(請求書及び申出書等の保管)

第15条 請求書及び申出書その他添付書類並びに閲覧用転記用紙の写しは、閲覧が完結した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(手数料)

第16条 みやま市手数料条例(平成19年みやま市条例第60号)別表に規定する住民基本台帳の一部の写し閲覧手数料の1件につきとは、閲覧対象者1人につきとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、閲覧の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領(平成18年瀬高町長決裁)又は山川町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領(平成18年山川町長決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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みやま市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領

平成19年1月29日 告示第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成19年1月29日 告示第3号
平成26年3月24日 告示第38号
平成28年3月25日 告示第23号