○みやま市行政手続条例施行規則
平成19年1月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市行政手続条例(平成19年みやま市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 行政庁は、条例第10条の規定に基づき公聴会の開催を行う場合は、公述(公聴会において意見を述べることをいう。以下同じ。)の申出の提出期限の15日前までに、次に掲げる事項を告示しなければならない。ただし、開催した期日において公聴会を終了できず続行する場合にあっては、行政庁が当該期日に公述人(公述することができる者をいう。以下同じ。)及び傍聴人に対し、次回の開催の日時、場所等を告知すれば足りる。
(1) 公聴会の開催の趣旨
(2) 申請の概要
(3) 聴取事項
(4) 公述人の範囲
(5) 公述人の数及び公述の時間
(6) 公述の申出の提出先、提出期限、記載すべき事項等
(7) 開催の日時及び場所
(8) 傍聴に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 行政庁は、公述人として決定した者に対し、公聴会の開催の期日の5日前までに、その旨及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。
3 行政庁は、第1項の告示を行った後、開催の日時若しくは場所を変更するとき、又は申請の取下げ若しくは内容の変更があったこと若しくは公述の申出がなかったことにより公聴会の開催を行う必要がなくなったと認めるときは、その旨を告示し、かつ、公述人に対し書面によりこれを通知しなければならない。
4 行政庁は、公述人の申出があった場合において、当該公述人が公聴会の期日において公述できないことにやむを得ない理由があると認められるときは、あらかじめ、当該公述人に意見の内容を記載した書面(以下「公述書」という。)を提出させることができる。この場合において、第3条第1項の規定により公聴会の進行をつかさどる者は、公聴会の期日において当該公述書を代読し、又は他の者に代読させるものとする。
(座長)
第3条 公聴会又は協議会は、行政庁が指名する者(以下「座長」という。)が進行をつかさどる。
2 座長は、発言者の発言を制限し、傍聴人の退場を命ずる等、議事整理又は秩序維持のために必要な措置を採ることができる。
3 座長は、行政庁に対し、理由を示して、鑑定人、参考人等を出席させるよう求めることができる。
(記録等)
第4条 条例第10条に規定する公聴会を行ったときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、座長が署名押印しなければならない。
(1) 公聴会の件名
(2) 日時及び場所
(3) 出席した公述人又は構成員の住所又は職名及び氏名
(4) 発言者の氏名及び発言の要旨
(5) 公聴会の経過に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 座長は、書面、図面、写真その他必要と認めるものを議事録に添付することができる。
(公聴会の開催等を行う場合の処分に要する期間)
第5条 行政庁は、条例第10条の規定に基づき公聴会の開催等を行う場合は、最初の告示の日から1年以内に当該申請に対する処分をしなければならない。同一の方法による意見の聴取を2回以上行う場合又は2以上の方法による意見の聴取を同時に若しくは継続して行う場合等にあっても同様とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第6条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。